障害者の法定雇用率
令和6年4月1日から障害者の法定雇用率が変更になります
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります(障害者雇用率制度)。この法定雇用率が、令和6年4月から令和8年6月まで、以下のように変わります。
民間企業
2.5%
国、地方公共団体等
2.8%
都道府県等の教育委員会
2.7%
従業員を40人以上雇用している事業主は対象となります
対象となる民間企業の事業所には、以下の義務があります。
- 毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。
- 障害者の雇用の促進と継続を図るための障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。
詳しくは愛媛労働局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
愛媛労働局職業安定部職業対策課
地方障害者雇用担当
電話:089-941-2940
更新日:2024年04月01日