愛媛県最低賃金改正のお知らせ

更新日:2024年04月25日

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愛媛労働局では、県内全ての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月6日から施行することとなりました。

この決定により、10月6日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間897円以上としなければなりません。

詳しくは愛媛労働局のホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

  • 愛媛労働局賃金室
    電話:089-935-5205
  • 松山労働基準監督署
    電話:089-917-5250

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7288
ファックス:089-962-4277

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