愛媛県最低賃金改正のお知らせ
愛媛労働局では、県内全ての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月13日から施行することとなりました。
この決定により、10月13日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間956円以上としなければなりません。
詳しくは愛媛労働局のホームページをご覧ください。
お問い合わせ先
- 愛媛労働局賃金室
電話:089-935-5205 - 松山労働基準監督署
電話:089-917-5250
愛媛労働局では、県内全ての労働者に適用される「愛媛県最低賃金」を改正し、10月13日から施行することとなりました。
この決定により、10月13日以降分として労働者に支払う賃金は、1時間956円以上としなければなりません。
詳しくは愛媛労働局のホームページをご覧ください。
更新日:2024年09月18日