創業支援

更新日:2024年04月01日

ページID : 1997

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」

町では、産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を松山圏域3市3町(松山市、伊予市、東温市、久万高原町、松前町、砥部町)の連携により策定しました。

この制度は、産業競争力強化法に基づき、地域における創業を促進するため、市区町村が地域の創業支援事業者との連携により事業計画を策定し、国が認定するものです。

これにより、町内の創業者が、松山市の未・来(ミラクル)Jobまつやまや、各金融機関などの創業支援を受けることができるようになります。
また、計画に基づき実施される、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓の知識習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援等事業」といい、この支援の修了者には、登録免許税の軽減措置、信用保証枠の拡大などの支援策が受けられます。

  • (注意)修了が認められるためには1か月以上、4回以上の継続的な支援を受ける必要があります。
  • (注意)令和5年度11月1日以降に特定創業支援等事業による支援の受講を開始する方(初回の受講が11月1日以降)から、「法人」への証明書の発行について一部変更があり、個人事業主経験後に法人成りした場合は、発行対象になりますが、個人事業主の経験がなく法人成りした場合は、発行対象になりません。

詳しくは松山市ホームページをご覧ください

「特定創業支援等事業」による支援を受けたことの証明書

町内で創業をされる人で、証明書の交付が必要な人は、証明申請書などに必要事項を記入し、必要書類を添えて商工観光課商工労政係に提出してください。

なお、証明書発行にかかる受講要件は、特定創業支援事業ごとに異なりますので、実施機関に必ずご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

商工観光課 商工労政係
〒791-2195 愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地
電話番号:089-962-7288
ファックス:089-962-4277

メールフォームによるお問い合わせ