○砥部町企業立地促進条例施行規則
令和8年3月25日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町企業立地促進条例(令和7年砥部町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(1) 当該従業員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上の者であること。
(2) 本町に居住する者で、操業開始の1年前から操業開始後6月までの間に雇用され、かつ、当該奨励金の交付申請時に引き続き本町に居住し、連続して1年以上雇用されているものであること。
(操業開始の届出)
第9条 指定事業者は、当該事業所の操業を開始したときは、操業開始の日から30日以内に操業開始届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(操業の休止等の届出)
第10条 指定事業者は、操業を休止し、又は廃止しようとするときは、速やかに操業休止(廃止)届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の請求)
第12条 前条第2項の規定により奨励措置等の決定通知を受けた指定事業者は、条例第3条第1項第2号の奨励金を請求しようとするときは、奨励金請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第13条 町長は、前条の規定により奨励金請求書を受理したときは、奨励金を交付するものとする。
(関係書類の保管)
第14条 指定事業者は、奨励措置等に係る関係書類及び帳簿類等の証拠書類を整備し、奨励措置等終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
大分類 | 中分類 | 小分類 | 備考 |
製造業 | |||
電気・ガス・熱供給・水道業 | |||
情報通信業 | コールセンターを含む。 | ||
運輸業、郵便業 | ・道路貨物運送業 ・倉庫業 ・運輸に附帯するサービス業 | ||
卸売業、小売業 | |||
学術研究、専門・技術サービス業 | ・学術・開発研究機関 ・広告業 ・技術サービス業 | ||
宿泊業、飲食サービス業 | ・宿泊業 | ・旅館、ホテル | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等を除く。 |
生活関連サービス業、娯楽業 | ・洗濯・理容・美容・浴場業 | ・洗濯業 ・一般公衆浴場業 ・その他の公衆浴場業 | |
・娯楽業 | ・映画館 ・興行場、興行団 ・スポーツ施設提供業 ・公園、遊園地 |
備考 日本標準産業分類(令和5年7月告示)による。















