○砥部町企業立地促進条例施行規則

令和8年3月25日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町企業立地促進条例(令和7年砥部町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(産業)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める産業は、別表に定めるものとする。

(新規常用雇用従業員)

第4条 条例第2条第4号の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該従業員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上の者であること。

(2) 本町に居住する者で、操業開始の1年前から操業開始後6月までの間に雇用され、かつ、当該奨励金の交付申請時に引き続き本町に居住し、連続して1年以上雇用されているものであること。

(指定等)

第5条 条例第5条第1項の規定により指定を受けようとする事業者は、奨励措置等適用事業者指定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、これを審査し、指定することが適当と認めたときは、申請者に対し、指定事業者通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(変更の承認)

第6条 条例第6条第1項の規定により変更の承認を受けようとする指定事業者は、指定事業者申請事項変更申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、申請者に対し、指定事業者申請事項変更承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(指定の承継)

第7条 条例第7条の規定により指定事業者の指定を承継しようとする事業者は、指定承継承認申請書(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を承認したときは、申請者に対し、指定承継承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(指定の取消し)

第8条 町長は、条例第8条の規定により指定を取り消したときは、指定取消通知書(様式第7号)により指定事業者に通知し、指定事業者通知書を返還させるものとする。

(操業開始の届出)

第9条 指定事業者は、当該事業所の操業を開始したときは、操業開始の日から30日以内に操業開始届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(操業の休止等の届出)

第10条 指定事業者は、操業を休止し、又は廃止しようとするときは、速やかに操業休止(廃止)(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(奨励措置等の申請)

第11条 指定事業者は、条例第3条第1項に規定する奨励措置等を受けようとするときは、奨励措置等申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、指定事業者に対し奨励措置等決定通知書(様式第11号)を交付する。

(奨励金の請求)

第12条 前条第2項の規定により奨励措置等の決定通知を受けた指定事業者は、条例第3条第1項第2号の奨励金を請求しようとするときは、奨励金請求書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(奨励金の交付)

第13条 町長は、前条の規定により奨励金請求書を受理したときは、奨励金を交付するものとする。

(関係書類の保管)

第14条 指定事業者は、奨励措置等に係る関係書類及び帳簿類等の証拠書類を整備し、奨励措置等終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

大分類

中分類

小分類

備考

製造業




電気・ガス・熱供給・水道業




情報通信業



コールセンターを含む。

運輸業、郵便業

・道路貨物運送業

・倉庫業

・運輸に附帯するサービス業



卸売業、小売業




学術研究、専門・技術サービス業

・学術・開発研究機関

・広告業

・技術サービス業



宿泊業、飲食サービス業

・宿泊業

・旅館、ホテル

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める風俗営業等を除く。

生活関連サービス業、娯楽業

・洗濯・理容・美容・浴場業

・洗濯業

・一般公衆浴場業

・その他の公衆浴場業


・娯楽業

・映画館

・興行場、興行団

・スポーツ施設提供業

・公園、遊園地


備考 日本標準産業分類(令和5年7月告示)による。

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砥部町企業立地促進条例施行規則

令和8年3月25日 規則第6号

(令和8年4月1日施行)