○砥部町企業立地促進条例

令和8年3月17日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、本町への企業立地を促進するため、必要な奨励措置を講ずることにより、産業振興及び雇用機会の拡大を図り、もって本町経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者で、規則で定める産業に属する事業所をいう。

(2) 企業の立地 企業が事業所の新設、増設又は移転をすることをいう。

(3) 事業者 本町に企業の立地をする者で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及びこれに類する営業を除く事業を営むものをいう。

(4) 新規常用雇用従業員 企業の立地に伴い新たに雇用される従業員で規則で定めるものをいう。

(5) 投下固定資産総額 企業の立地の用に供する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号から第4号までに規定する土地、家屋及び償却資産の取得価格の総額をいう。

(6) 新設 本町に事業所を有しない企業が、本町に新たに事業所を設置することをいう。

(7) 増設 本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を拡張し、又は既設の事業所のほかに本町に新たに事業所を設置することをいう。

(8) 移転 本町に事業所を有する企業が、事業規模を拡大する目的をもって既設の事業所を廃止し、本町の他の場所に新たに事業所を設置することをいう。

(奨励措置等)

第3条 町長は、次条に定める要件に適合した事業者に対し、次に掲げる奨励措置又は奨励金の交付(以下「奨励措置等」という。)を行うことができる。

(1) 企業立地促進奨励措置

(2) 雇用促進奨励金

2 前項各号に規定する奨励措置等の交付要件、額及び限度額は、別表に定めるとおりとする。

(事業者の要件)

第4条 前条の奨励措置等を受けることができる事業者の要件は、第2条第1号で定める企業であって、次に掲げる基準に該当するものとする。

(1) 投下固定資産総額が3,000万円以上であること。

(2) 新規常用雇用従業員が2人以上であること。

(3) 住民の生活環境の保全のための適切な措置が講じられていること。

(指定等)

第5条 奨励措置等を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、適用事業者の指定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による指定を行うに当たっては、必要な条件を付すことができる。

(変更の承認)

第6条 前条の規定による指定を受けた適用事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該申請の内容を変更するときは、規則で定めるところにより、町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更にあっては、この限りでない。

2 町長は、前項の規定による承認をするときは、必要な条件を付すことができる。

(指定の承継)

第7条 相続、合併、営業譲渡その他の事由により第5条第1項の規定による指定を受けた事業を継承した事業者は、規則で定めるところにより、町長に申請し、その承認を受けなければならない。

(指定の取消し)

第8条 町長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励措置等を停止するとともに、奨励金の全部若しくは一部を返還させ、又は当該奨励措置の適用を受けた固定資産税の全部若しくは一部を納付させることができる。

(1) 第4条に規定する指定要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業所を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったとき。

(3) 第5条第2項又は第6条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(4) 事業所をその事業以外の用途に供したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により、指定若しくは奨励措置等を受け、又は受けようとしたとき。

(6) 町税を滞納したとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、この条例に違反する行為があったとき。

(公害の防止)

第9条 指定事業者は、大気汚染、騒音及び水質汚濁その他の公害を発生させないよう万全の措置を講じなければならない。

(報告及び監査)

第11条 町長は、指定事業者に対し、操業状況若しくは経理状況について報告を求め、又は監査を行うことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(砥部町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に関する条例の一部改正)

2 砥部町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に関する条例(令和元年砥部町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第3条関係)

項目

区分

交付要件

額及び限度額

1

企業立地促進奨励措置

指定事業者が企業の立地をしたとき。

投下固定資産総額に対して、新たに課せられる固定資産税を全額免除する。対象期間は最初の賦課年度以降3年度以内、総額1億円を限度とする。

2

雇用促進奨励金

指定事業者が、企業の立地に伴い、新規常用雇用従業員を2人以上雇用したとき。

1人につき50万円。ただし、2年目以降は前年度までに認定された雇用人数からの純増員に限る。交付期間は3年以内、総額5,000万円を限度とする。

砥部町企業立地促進条例

令和8年3月17日 条例第3号

(令和8年4月1日施行)