○砥部町準公金取扱規程
令和7年6月2日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、砥部町の実施機関に所属する職員が取り扱う準公金に関し、執行体制の明確化並びに会計の適正化及び不正防止を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会並びに水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の管理者の権限を行う町長をいう。
(2) 団体等 実施機関が事務局となり、職員が職務上会計事務を行っている協議会、協会、実行委員会等の団体をいう。
(3) 準公金 砥部町会計規則(平成17年砥部町規則第46号)、砥部町水道事業会計規程(平成26年砥部町企業管理規程第1号)及び砥部町下水道事業会計規程(令和4年砥部町企業管理規程第8号)の適用を受けない現金、預貯金、有価証券、切手等(以下「現金等」という。)であって、団体等の所有に属するものをいう。
(準公金取扱いの原則)
第3条 実施機関の課等の長(以下「所属長」という。)は、所属内の準公金について、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、職員に取り扱わせることができる。
(1) 準公金を取り扱うことが公益性を有すること。
(2) 準公金を取り扱うことが所属の処理すべき事務と密接な関係を有すること。
(3) 団体等の会計事務処理体制が不十分である等、実施機関が取り扱うことに合理的な理由があること。
2 前項の規定にかかわらず、所属長は、団体等の現金等のうち、他の公共団体又は民間団体と共同で運営する団体等に係るものについては、当該団体等の運営を実施機関が主体となって行う必要がある等合理的な理由がある場合に限り、職員に準公金として取り扱わせることができる。
3 前2項の規定により準公金を取り扱う場合には、実施機関の承認を得るものとし、年度を更新する場合も同様とする。
第4条 職員は、準公金の出納及び保管について、公金に準じて厳正に取り扱わなければならない。
2 所属長は、所属内の準公金について、取扱いの実態を把握し、厳正に取り扱うよう職員を指導するとともに、職員が準公金を取り扱うことの妥当性及び必要性を常に検証し、事故防止に努めなければならない。
(準公金会計事務の届出)
第5条 所属長は、準公金の取扱いを開始するときは、あらかじめ、準公金会計事務届出書(様式第1号)により、会計管理者に届け出なければならない。その届出事項に変更が生じたとき、及び準公金の取扱いを終了するときも同様とする。
(準公金管理者及び実務担当者)
第6条 所属長は、準公金ごとに準公金管理者及び準公金を取り扱う職員(以下「実務担当者」という。)を定めるものとする。この場合において、準公金管理者は、原則として所属の課長補佐級の職にある者をもって充て、実務担当者は、所属の職員(原則として準公金管理者を除く。)のうちから選任するものとする。
(準公金管理者の責務)
第7条 準公金管理者は、自らの役割と責任を自覚し、次に掲げる事項を実施しなければならない。
(1) 実務担当者を指導及び監督すること。
(2) 準公金に係る会計事務の方法並びに収入調書、支出調書及び金銭出納簿の様式を定めること。
(3) 準公金の収入、支出及び精算の行為について、適正に処理されているかを確認するとともに、年2回以上出納に関する関係書類を点検し、その結果を所属長に報告すること。
(準公金会計事務の方法)
第8条 実務担当者は、次に掲げる事項を遵守して会計事務を行わなければならない。
(1) 準公金ごとに預貯金口座(以下「口座」という。)を開設すること。
(2) 口座への入金及び出金は、原則としてその事由1件ごとに行い、預貯金通帳(以下「通帳」という。)に記帳するとともに、金銭出納簿に記録して管理すること。
(3) 準公金の収入及び支出に際しては、あらかじめ収入調書又は支出調書の書類を作成し、準公金管理者の確認を経て、当該準公金に係る決裁権者の決裁を受けること。
(4) 口座に係るキャッシュカードは、作成しないこと。
(5) 準公金会計事務の関係書類は、適正に整理し、保管し、事業年度終了後10年間保存すること。
(6) 人事異動等により会計事務を引き継ぐ場合には、通帳、金銭出納簿その他の関係書類を添えた引継書を作成し、引継ぎを行うこと。
(通帳及び届出印の管理)
第9条 通帳及び口座届出印(以下「届出印」という。)の管理は、次に掲げるところにより行わなければならない。
(1) 通帳は、所属長が指定する者が管理し、所属長が指定する場所に施錠して保管すること。
(2) 届出印は、所属長又は準公金管理者が管理し、所属長が指定する場所に施錠して保管すること。
(3) 通帳及び届出印は、それぞれ別の職員が管理すること。
(4) 払戻請求書等への届出印の押印は、第2号の規定により当該届出印を管理する職員が行うこと。
(報告)
第10条 実務担当者は、団体等の会計年度終了後、速やかに決算報告書類を作成し、準公金管理者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた準公金管理者は、内容の点検を行い、所属長に報告しなければならない。
(監査)
第11条 準公金管理者は、団体等の監事に決算報告書類及び関係書類を提出し、監査を受けるものとする。
(金銭管理状況の報告)
第12条 所属長は、団体等の会計年度ごとの会計事務について、関係書類を検査し、準公金管理状況報告書(様式第2号)により、当該会計年度の翌年度の5月末日までに、会計管理者に報告しなければならない。
(検査、措置の要求等)
第13条 会計管理者は、準公金の取扱いに関し必要があると認めるときは、関係書類を検査し、所属長に報告を求めることができる。
2 会計管理者は、前項の規定による検査の結果、改善又は検討を要する事項があると認めるときは、所属長に対して必要な措置を講ずるよう求めることができる。
3 所属長は、前項に規定する措置を講じたときは、速やかに会計管理者に報告しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、準公金の取扱いに関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に取り扱っている準公金については、この訓令の施行の日にその取扱いを開始したものとみなし、第5条の規定を適用する。