○砥部町水道事業会計規程

平成26年3月26日

企業管理規程第1号

砥部町水道事業会計規程(平成22年砥部町企業管理規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第6条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第39条)

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券(第40条―第44条)

第5章 出納取扱金融機関等(第45条―第48条)

第6章 物品(第49条―第55条)

第7章 たな卸資産

第1節 通則(第56条・第57条)

第2節 出納(第58条―第66条)

第3節 たな卸(第67条―第71条)

第4節 たな卸資産の評価(第72条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第73条)

第2節 取得(第74条―第82条)

第3節 管理及び処分(第83条―第88条)

第4節 減価償却(第89条―第92条)

第5節 固定資産の評価(第93条・第94条)

第9章 リース会計に係る特例(第95条)

第10章 引当金(第96条・第97条)

第11章 予算(第98条―第102条)

第12章 決算(第103条―第105条)

第13章 雑則(第106条・第107条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、砥部町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)をいう。

(2) 令 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)をいう。

(3) 規則 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)をいう。

(企業出納員等)

第3条 水道事業に企業出納員(以下「出納員」という。)及び現金取扱員を置く。

2 出納員は、上下水道課長とする。

3 現金取扱員は、上下水道課長が命じる。

4 現金取扱員は、料金その他の公金の出納及び保管に関する事務を行う。

5 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 100,000円

(2) その他収納金 50,000円

6 現金取扱員は、前項各号の現金を領収した場合、領収印(様式第1号)を使用する。

(善管注意義務)

第4条 出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを出納取扱金融機関と、収納事務の一部を取り扱わせるものを収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、取引の発生の都度、証拠書類に基づいて伝票を発行するものとする。

(伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 上下水道課長は、取引の発生のあった日ごとに伝票を整理し、日計表(様式第2号)を作成するものとする。

(伝票の保存)

第9条 上下水道課長は、伝票及び取引に関する証拠となるべき書類を、それぞれ日付によって編集し、整理して保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿(様式第3号)

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿(様式第4号)

(3) 総勘定元帳(様式第5号)

(4) 内訳簿(様式第6号)

(5) 現預金出納簿(様式第7号)

(6) 預金口座出納簿(様式第8号)

(7) 固定資産台帳(様式第9号)

(8) 企業債台帳(様式第10号)

2 前項各号に掲げる帳簿は、上下水道課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、伝票及び証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 上下水道課長は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票(様式第11号)を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

3 第1項に規定する勘定科目で処理し難いときは、管理者が新たに勘定科目を設けることができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 上下水道課長は、収入の原因が確定したものについては、直ちに調定をしなければならない。

2 前項の調定をしようとする場合は、調定伺書(様式第12号)(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票(様式第13号))を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額及び納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 上下水道課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿(様式第14号)(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

4 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入の通知)

第16条 上下水道課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書(様式第15号)を発行し、納期の10日前までに納入義務者に送付しなければならない。ただし、その性質上納入通知書により難いと認める収入については、口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

2 口座振替の方法で納入を行う納入義務者に対する納入通知書は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に口座振替情報を送付することによって、前項の規定により納入通知書を送付したものとみなす。

3 納入通知書を再発行するときは、その余白に「再発行」と記載しなければならない。

(領収書の交付)

第17条 出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、現金を収納したときは、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替による納入については、預金通帳の記載をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第18条 出納員及び現金取扱員は、現金を収納した場合は、収納した金額をその内訳を示す書類を添えて、即日、出納取扱金融機関等に預け入れなければならない。ただし、預入日が出納取扱金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日とする。

(口座振替又は自動払込みによる納入)

第19条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている納入義務者が、口座振替又は自動払込みの方法により納入しようとするときは、砥部町会計規則(平成17年砥部町規則第46号。以下「会計規則」という。)第28条の定めるところにより、町税等預金口座振替依頼書を管理者に提出しなければならない。

(小切手の収納)

第20条 水道事業において収納できる小切手は、次に掲げる条件を備えたものでなければならない。

(1) 持参人払式であること。

(2) 支払地を砥部町と定めたものであること。

(3) 小切手金種が収納しようとする金額を超過していないものであること。

(4) 振出日から起算して8日を経過していないものであること。

2 出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、前項の条件を備えた小切手であっても、当該小切手の支払が確実でないと認めたときは、これを受領してはならない。

(小切手収納の表示)

第21条 出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、小切手を収納したときは、領収書に「小切手収納」の表示をしなければならない。

(不渡手形の処理)

第22条 出納員、現金取扱員及び出納取扱金融機関等は、収納した小切手の支払人が当該小切手金額の全部又は一部の支払を拒んだときは、その旨を納入者に通知し、当該小切手を還付し、「小切手不渡により再発行」と記載した納入通知書により現金を納付させなければならない。

(過誤納金の還付)

第23条 上下水道課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受け、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿及び収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳して還付の手続をとらなければならない。

2 第27条から第29条までの規定は、前項の過誤納金に係る処理について準用する。

(不納欠損)

第24条 上下水道課長は、法令若しくは条例の規定若しくは議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅したときは、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けなければならない。

第2節 支出

(支出負担行為)

第25条 上下水道課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、支出負担行為書(様式第16号から様式第19号まで)を作成し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支出の手続)

第26条 上下水道課長は、支出額が確定したときは、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支払にあっては支払伝票(様式第20号)又は支出命令書(様式第21号様式第22号様式第23号様式第24号及び様式第25号まで)(以下「支払伝票等」という。))を作成し、当該書類を添えて決裁を受け、内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支払伝票等は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、請求書その他証拠書類(以下「請求書等」という。)を添付しなければならない。ただし、債権者に請求書等を提出させることが困難なとき及び適当でないときは、これを省略することができる。

3 前項の規定にかかわらず、債権者が2人以上で、かつ、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、一つの支払伝票の作成により支出することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添付しなければならない。

4 上下水道課長は、支払伝票等に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金出納簿又は預金口座出納簿に記帳しなければならない。

(現金による支払)

第27条 出納員は、債権者から現金による支払の申出を受けたときは、領収書と引換えに出納取扱金融機関に支払をさせるものとする。

(現金払の領収印)

第28条 現金払の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない事由により同一の印鑑を使用することができないときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、出納員は、印鑑を証明する書類その他債権者であることを確認することができる書類を徴さなければならない。

(口座振替による支払)

第29条 出納員は、口座振替の方法により支払をするときは、資金と口座振替書を添えて出納取扱金融機関に交付し、振替の手続をさせるものとする。ただし、データ伝送により口座振替を行う場合には、資金と出納取扱金融機関への口座振替書の交付を省略することができる。

2 出納員は、前項の規定により振替の手続をさせたときは、出納取扱金融機関から支払済通知書(様式第26号)を徴し、これを領収書に代えて処理することができる。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 口座振替の方法により支払のできる金融機関は、出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関と為替取引のある金融機関とする。

(口座振替の申出)

第31条 口座振替の方法により支払を受けようとする債権者は、会計規則第85条の定めるところにより債権者登録(変更)申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、請求書等に口座振替による支払を希望する旨並びに口座振替先の金融機関名、預金の種類及び口座番号を記載したときは、この限りでない。

(資金前渡)

第32条 令第21条の5第1項第15号に規定する資金を前渡できる経費は、次のとおりとする。

(1) 賃金

(2) 講習会、会議等に要する経費

(3) 有料道路、駐車場等に要する経費

(4) 収入証紙、収入印紙及び郵券を購入するために必要な経費

(5) 供託金

(6) 前各号に掲げるもののほか、特に現金支払をする必要がある経費

(資金前渡担任者)

第33条 前条の経費については、その資金の前渡を受けた者(以下「資金前渡担任者」という。)が支払事務を行う。

(概算払)

第34条 令第21条の6第5号に規定する概算払ができる経費は、損害賠償に要する経費とする。

(資金前渡及び概算払の精算)

第35条 資金前渡担任者は、次に掲げる区分により資金前渡精算書(様式第27号)(以下「精算書」という。)を作成し、前渡資金を精算しなければならない。

(1) 資金前渡の期間が1月を超える場合は、前渡期間満了の日の属する月の翌月5日まで

(2) その他の場合は、支払完了後(外国及び遠隔の地にあっては帰庁後)5日以内

2 資金前渡担任者は、前項の規定による精算の結果、精算残金が生じたときは、直ちにこれを返納しなければならない。

3 資金前渡担任者は、前渡資金を精算したときは、精算書に証拠書類を添付し、決裁を受けなければならない。

4 概算払を受けた者(ただし、出張旅費以外の経費については当該事務の担当者)は、その要件の終了後5日以内に精算書を作成し、概算払金を精算しなければならない。ただし、出張旅費で概算払額と精算額が同一の場合は、精算書の作成を省略することができる。

5 概算払を受けた者は、前項の規定による精算の結果返納すべき金額が生じたときは、直ちに返納し、不足が生じたときは、当該不足額を請求しなければならない。

6 概算払を受けた者(ただし、出張旅費以外の経費については当該事務の担当者)は、精算書に証拠書類を添付し、決裁を受けなければならない。

(前金払)

第36条 令第21条の7第8号に規定する前金払のできる経費は、次のとおりとする。

(1) 保険料

(2) 受験料及び受講料

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費

(4) 不動産購入に要する経費のうち管理者が特に必要と認める経費

(公金の振替)

第37条 上下水道課長は、一般会計又は他の特別会計に支出をしようとする場合は、公金振替書(様式第28号)を作成し、出納取扱金融機関に交付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の公金振替書を受けたときは、直ちに振替をし、支払済通知書を上下水道課長に送付しなければならない。

(過誤払金の回収)

第38条 水道事業の支払金のうち過払又は誤払となったものがあるときは、過誤払を証する書類を添付し、決裁を受けるとともに、その旨を支払者に通知し、戻入の手続をとらなければならない。

(債務免除等)

第39条 上下水道課長は、債務免除、時効等により債務が消滅したときは、理由を明らかにした文書を作成し、当該債務の消滅を証する書類を添付し、決裁を受けなければならない。

第4章 前受金、預り金及び預り有価証券

(前受金)

第40条 上下水道課長は、契約等により債務を履行していないものについて現金を収納したときは、前受金として整理しなければならない。

(預り金)

第41条 出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、預り金として整理しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第42条 出納員は、水道事業の所有に属さない有価証券を受け入れた場合は、預り証を交付し、当該預り有価証券を還付するときは、交付した預り証に受領の旨を付記させ、これと引換えに証券を還付しなければならない。

(利札の還付請求)

第43条 出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けたときは、決裁を受けて、受領書と引換えに当該利札を還付しなければならない。

(預り有価証券の保管)

第44条 出納員は、預り有価証券を安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

第5章 出納取扱金融機関等

(取扱場所)

第45条 出納取扱金融機関は、砥部町庁舎内において管理者が指定した場所に常時職員を派遣して、出納事務を取り扱わなければならない。ただし、特別の必要が生じたときは、管理者が別に指定した場所においても公金の出納事務を行うことができるものとする。

(取扱時間)

第46条 出納取扱金融機関における公金の出納事務及び収納取扱金融機関における公金の収納事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

(公金の出納報告)

第47条 収納取扱金融機関は、収納した公金を速やかに出納取扱金融機関に払い込むとともに収納済通知書(様式第29号)を作成し、証拠書類と併せて出納取扱金融機関に送付しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から送付された公金の収納額並びに自ら収納した公金の収納額及び支払額を記載した水道事業収支日報(様式第30号)を作成し、証拠書類と併せて管理者に提出しなければならない。

(帳簿及び証拠書類の保存)

第48条 出納取扱金融機関等は、公金の出納に関する証拠書類を水道事業の事業年度経過後、10年間保存しなければならない。

第6章 物品

(物品の分類)

第49条 物品(固定資産に属するものを除く。以下同じ。)は、次に掲げる区分により分類する。

(1) 備品 その性質及び形状が変わることが少なく、比較的長期の使用及び保存に耐えるもので取得価額が1万円以上10万円未満のもの並びに公印、机類、椅子類(補助的椅子を除く。)、追録を加除整理する図書類その他備品として管理することが適当と認められるもの

(2) 消耗品 用紙類、文具品等その性質及び形状が1回又は短期間の使用によって消費されるもの及び実験用材料品として使用するもの

(3) 原材料 生産又は工事工作のための用に供せられ、又は建造物、製作品等の構成部分となるもの

(物品取扱員)

第50条 水道事業の業務に係る物品の出納及び保管に関する事務を行わせるため、管理者は、上下水道課に物品取扱員を置く。

(物品の管理)

第51条 出納員は、物品の記録管理事務を総括する。

2 出納員及び物品取扱員は、必要に応じ次の帳簿を備え、所定の事項を記載しなければならない。

(1) 出納員の備えるべき帳簿

 備品出納簿

 物品貸与簿

(2) 物品取扱員の備えるべき帳簿

 備品保管簿

 郵便切手等受払簿

 物品貸出簿

 原材料受払簿

3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる物品については、前項の帳簿への記載を省略することができる。

(1) 官報、公報、法規の追録、新聞その他これに類するもの

(2) 贈与のために購入したもの

(3) 儀式、祭典等のため購入後直ちに消費するもの

(4) 一時的装飾に用いるもの

(5) 出張先において購入し、直ちに消費するもの

(6) その他受け入れた物品が保管されることなく、直ちに払い出される消耗品

(物品の亡失、損傷等の報告)

第52条 物品の使用者が、その保管する物品を亡失又は損傷したときは、直ちに書類をもって物品取扱員を経て出納員に報告しなければならない。

2 前項の規定により報告する書面には、次の事項を記載しなければならない。

(1) 亡失し、又は損傷した使用者の職氏名

(2) 亡失又は損傷の日時及び場所

(3) 亡失又は損傷の物品名、数量及び取得価額

(4) 保管の状況

(5) 亡失又は損傷の事実

(6) 事実の発見の経緯及びその後の措置

(7) その他必要な事項

(物品の保管換)

第53条 物品取扱員は、物品の効用上必要があると認めるときは、上下水道課長の承認を得て、物品の保管換をすることができる。

(備品の標示)

第54条 備品には、備品番号、所属、品名、購入年月日及び備品種別を標示しなければならない。ただし、品質又は形態上これにより難いものについては、この限りでない。

(備品の実地照合)

第55条 物品取扱員は、出納員の指示により、毎事業年度1回備品と備品保管簿とを照合し、出納員に報告しなければならない。

第7章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第56条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第57条 上下水道課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第58条 上下水道課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第59条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第60条 上下水道課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第61条 たな卸資産を受け入れた場合は、上下水道課長は、入庫伝票(様式第31号)及び振替伝票を発行し、これらの伝票により決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿(様式第32号)及び物品受払簿(様式第33号)に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿及びたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第62条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第63条 上下水道課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票(様式第34号)及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第64条 上下水道課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第61条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第65条 上下水道課長は、第56条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第59条第2号及び第61条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、第61条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第66条 上下水道課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第63条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第67条 上下水道課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸)

第68条 上下水道課長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、上下水道課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表(様式第35号)を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第69条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合、上下水道課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第70条 上下水道課長は、実地たな卸を行った結果を、第68条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、上下水道課長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告と併せて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第71条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、上下水道課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿及び物品受払簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

(評価方法)

第72条 上下水道課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。

3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。

4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第73条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第74条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるものについて、当該各号に定めるところによる。

(1) 購入によるもの 購入に要した価額。ただし、間接費は、費用として処理することができる。

(2) 建設改良工事又は製作によるもの 直接費及び間接費の合計額

(3) 受贈その他によるもの 公正な評価額

(購入)

第75条 固定資産を購入しようとする場合は、上下水道課長は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第76条 固定資産を交換しようとする場合は、上下水道課長は、第25条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第77条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第78条 建設改良工事を施行しようとする場合は、上下水道課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第79条 第60条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第80条 上下水道課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第81条 上下水道課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第82条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、上下水道課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(管理)

第83条 上下水道課長は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整理しなければならない。

2 上下水道課長は、少なくとも年1回は前項の固定資産台帳と固定資産の実態を照合し、固定資産の適正なる管理をしなければならない。

(行政財産の貸付け)

第84条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、行政財産を目的外使用させる場合は、砥部町行政財産の目的外使用料条例(平成19年砥部町条例第53号)第2条の規定により、使用料を徴するものとする。

(事故報告)

第85条 上下水道課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第86条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第87条 上下水道課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第59条第2号及び第61条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第88条 上下水道課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第89条 固定資産の減価償却は、次条及び第91条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第90条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理することができる。

(リース資産の減価償却の方法)

第91条 第73条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(減価償却の特例)

第92条 上下水道課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第5節 固定資産の評価

(減損に係る会計処理)

第93条 上下水道課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。

(減損損失の認識)

第94条 上下水道課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。

2 上下水道課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。

3 前2項に規定する減損損失に係る判定及び測定は、水道事業における固定資産を一つの固定資産グループとし、当該固定資産グループを単位として行うものとする。

第9章 リース会計に係る特例

(特例による会計処理)

第95条 前章の規定にかかわらず、第73条第1号キ及び第2号カに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)については、規則第55条第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

第10章 引当金

(引当金の計上)

第96条 水道事業においては、将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額について、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) 特別修繕引当金

(5) 貸倒引当金

(6) その他引当金

2 退職給付引当金については、関係各課と協議のうえ、水道事業会計で負担すべき額を決定するものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第97条 前条第1項各号に掲げる引当金の計上方法については、管理者が別に定める。

第11章 予算

(予算原案等の作成)

第98条 上下水道課長は、予算原案及び次に掲げる予算に関する説明書を作成し、管理者に提出するものとする。この場合において、予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(1) 予算実施計画書

(2) 予定キャッシュ・フロー計算書

(3) 給与費明細書

(4) 継続費に関する調書

(5) 債務負担行為に関する調書

(6) 当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

(予算の執行)

第99条 上下水道課長は、予算書に定める区分に基づき、予算を執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第100条 上下水道課長は、支出予算を流用し、又は予備費を使用する必要があるときは、予算流用充用伝票(様式第36号)を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算超過の支出)

第101条 上下水道課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため、直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 上下水道課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第102条 上下水道課長は、法第26条第1項又は第2項ただし書の規定により、支出予算の一部を翌年度に繰り越して使用する必要があるときは、その事件ごとに理由を明らかにした繰越計算書を作成して、翌事業年度の5月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第103条 水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道課長が行う。

(決算整理)

第104条 上下水道課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 資産の評価

(4) 引当金の計上

(5) 未払金の計上

(6) その他必要な整理

(決算報告書等の提出)

第105条 上下水道課長は、毎事業年度5月20日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第13章 雑則

(計理状況の報告)

第106条 上下水道課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(伝票の様式)

第107条 次の各号に掲げる伝票の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 領収印 様式第1号

(2) 日計表 様式第2号

(3) 収入予算執行計画整理簿 様式第3号

(4) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 様式第4号

(5) 総勘定元帳 様式第5号

(6) 内訳簿 様式第6号

(7) 現預金出納簿 様式第7号

(8) 預金口座出納簿 様式第8号

(9) 固定資産台帳 様式第9号

(10) 企業債台帳 様式第10号

(11) 振替伝票 様式第11号

(12) 調定伺書 様式第12号

(13) 収入伝票 様式第13号

(14) 収入調定簿 様式第14号

(15) 納入通知書(その1からその3) 様式第15号

(16) 支出負担行為書(工事) 様式第16号

(17) 支出負担行為書(一般) 様式第17号

(18) 変更支出負担行為書(工事) 様式第18号

(19) 変更支出負担行為書(一般) 様式第19号

(20) 支払伝票 様式第20号

(21) 支出負担行為書兼支出命令書 様式第21号

(22) 支出負担行為書兼支出命令書(前渡等)様式第22号

(23) 支出命令書(通常工事) 様式第23号

(24) 調書兼命令書(前払工事) 様式第24号

(25) 調書兼命令書(その他 B/S) 様式第25号

(26) 支払済通知書 様式第26号

(27) 資金前渡精算書 様式第27号

(28) 公金振替書 様式第28号

(29) 収納済通知書 様式第29号

(30) 水道事業収支日報 様式第30号

(31) 入庫伝票 様式第31号

(32) 物品出納簿 様式第32号

(33) 物品受払簿 様式第33号

(34) 出庫伝票 様式第34号

(35) たな卸表 様式第35号

(36) 予算流用充用伝票 様式第36号

この規程は、公表の日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成28年3月22日企管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の砥部町水道事業会計規程に基づく様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年3月15日企管規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日企管規程第12号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

水道事業勘定科目表(改正案)

1 収益勘定

備考

水道事業収益

営業収益




主たる営業活動から生ずる収益

給水収益


水道料金及び量水器使用料


水道使用料


受託工事収益


給水装置の新設、増設、修繕等又は配水管の移設の工事受託による収益


給水工事収益


その他営業収益



材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する材料の販売収益

負担金

消火栓維持管理費、下水道負担金等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外

収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外の原因から生ずる収益

受取利息




預金利息


加入金



他会計補助金




一般会計補助金

収益的支出を負担することを目的として他会計から繰り入れられたもので、返済の必要のない補助金

長期前受金戻入


補助金、負担金その他これらに類するものにより取得し又は改良した固定資産の減価償却又は除却を行う際に、当該固定資産の減価償却費又は残存価格に相当する額に当該固定資産の減価償却又は除却を行う日の直前における当該固定資産に係る長期前受金の額の割合を乗じて得た額を償却した場合に、当該償却した額に相当する額


補助金

固定資産(償却資産に限る。)の取得又は改良に充てた補助金


工事負担金

固定資産(償却資産に限る。)の取得又は改良に充てた工事負担金


他会計負担金

固定資産(償却資産に限る。)の取得又は改良に充てた他会計負担金


受贈財産評価額

固定資産(償却資産に限る。)の取得又は改良に充てた受贈財産評価額


寄附金

固定資産(償却資産に限る。)の取得又は改良に充てた寄附金


その他長期前受金


雑収益


上記以外の雑収益


不用品売却収益

不用品の売却収益


その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益


上記以外の特別利益

2 費用勘定

備考

水道事業

費用




水道事業の経営における総費用

営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

給料

職員の本給

手当等

職員の各種手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

市町村共済組合負担金、労働保険料及び公務災害負担金等

法定福利費引当金繰入額

賞与支給時に必要となる法定福利費引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員の賃金

旅費

条例に基づき職員等に支給する旅費

備消品費

事務用消耗品並びに耐用年数1年未満又は1個若しくは1揃の原価10万円未満の工具器具及び備品等の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電灯料金、ガス料金及び水道料金

印刷製本費

文書、図書、伝票、帳簿等の印刷及び製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、運送料等

委託料

試験、研究、調査等委託料

手数料

口座振替手数料等

使用料

高速道路、駐車場等使用料

賃借料

借地、会場借上料等

修繕費

有形固定資産の維持修繕に要する費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

管路施設等補修による路面復旧費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌並びに水質試験等に要する薬品費

材料費

有形固定資産の維持修繕に要する諸材料費

補償費

補償金、賠償金、見舞金等

受水費

他の事業者から供給を受ける原水料金

補助交付金

各種の補助金及び交付金

負担金


保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑支出


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

報償費

報償金、奨励金等

受託工事費


受託による給水装置の新設、増設、修繕等に要する費用

工事請負費

支払工事請負費

業務費


料金の調定、集金及び検針その他業務に要する費用

総係費


事業活動の全般に関連する費用

報酬

嘱託員等に対する報酬

退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

減価償却費

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

借地権、地上権、特許権及び施設利用権等の償却額

資産減耗費

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費


たな卸資産減耗費

棚卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用



上記以外の営業費用

不用品売却原価


雑支出


営業外費用



金融及び販売活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息

企業債利子

企業債に対する利息

借入金利子

他会計借入金、長期借入金及び一時借入金に対する利息

その他営業外費用

不用品売却原価

不用品の売却原価

雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



(注)営業費用の配水及び給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水及び浄水費の節によること。

3 資産勘定

区分

備考

固定資産

有形固定

資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価格が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働施設を含む。)

土地


事業用敷地及び公舎敷地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

建物


事務所、作業場、倉庫等のほか建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費(土地に計上されたものを除く。)を含む。

建物減価償却累計額



構築物


土地に定着する土木施設又は工作物

構築物減価償却累計額



機械及び装置


機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

機械及び装置減価償却累計額



車両運搬具


自動車その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まない器具等

工具、器具及び備品

減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産

減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権及び利用権

水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条、第23条の2及び第24条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権等

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産

投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

出資金



長期貸付金

一般貸付金


他会計貸付金


貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産

現金・預金

現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金

営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額

営業外未収金



その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


薬品


薬品


消耗工具器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品


材料


材料


貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

短期貸付金

一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して、支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金

前払金

前払金

物品購入、工事請負費等に際して検収前に前払された金額(前払費用に属さないもの)

前払消費税等

年度途中において中間納付される消費税及び地方消費税額

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産

保管有価証券


差入保証金の代用として、提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

4 資本勘定

区分

備考

資本金

資本金

自己資本金


企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

資本剰余金

再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

受増財産評価額



償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金

減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益

(当年度純損失)

当年度損益取引の結果、発生した純利益(純損失)

5 負債勘定

区分

備考

固定負債

企業債

建設改良等の財源に充てるための企業債


建設改良等の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

建設改良等の財源に充てるための長期借入金


建設改良等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

退職給付引当金


将来支給すべき職員の退職手当の支払に充てるための引当額(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年以内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金


上記以外の引当金

その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債

一時借入金



1年以内に返済しなければならない借入金

企業債

建設改良等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入

建設改良等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金


消費税及び地方消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税額及び地方消費税額

その他未払金


上記以外の未払金

未払費用



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだに提供していない役務の対価の未払額

前受金

営業前受金


営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


上記以外の前受金

前受収益



前受利息、前受賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の前受額

引当金

退職給付引当金


将来支給すべき職員の退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に使用される見込みのもの

その他引当金


上記以外の引当金

その他流動負債

その他流動負債

預り金


仮受消費税


その他流動負債


繰延収益

長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金

受贈財産評価額


償却資産の取得又は改良に充てるための受贈財産評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額




補助金



工事負担金



他会計負担金



受贈財産評価額



寄附金



その他長期前受金



別表第2(第56条関係)

たな卸資産区分細目

説明

材料

管類

栓類

筐類

弁類

継手類

薬品類

その他


貯蔵量水器

貯蔵量水器

いまだ使用されていない貯蔵中の量水器

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

砥部町水道事業会計規程

平成26年3月26日 企業管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成26年3月26日 企業管理規程第1号
平成28年3月22日 企業管理規程第1号
平成30年3月15日 企業管理規程第1号
令和4年3月28日 企業管理規程第12号