○砥部町行政財産の目的外使用料条例

平成19年12月21日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、許可を受けてする行政財産の目的外使用に係る使用料に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 行政財産の使用の許可を受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の納付)

第3条 使用料は、前納しなければならない。ただし、町長が特別の事由があると認めるものについては、分割して定期に納付させることができる。

(使用料の減免)

第4条 町長は、特別の理由があるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由によって使用できなかったとき。

(2) 使用期日3日前までに使用の許可の取消しを申し出て、町長が相当の理由があると認めたとき。

(過料)

第6条 町長は、詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(砥部町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例の一部改正)

2 砥部町財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年砥部町条例第57号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第2条関係)

財産の区分

使用の区分

単位

使用料の額

土地

電柱、電話柱、支柱、支線その他これに類するもの

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1の規定を準用する。ただし、これにより難い場合は、砥部町道路占用料徴収条例(平成17年砥部町条例第143号)の規定を準用する。

ガス管路、地下埋設物その他これに類するもの

砥部町道路占用料徴収条例の規定を準用する。

自動販売機その他これに類するもの

1台につき年額

面積1平方メートル未満のもの 6千円とし、1平方メートルを超えるごとに6千円を加える額

職員駐車場

近傍同種の使用料の額を考慮して町長が別に定める額

その他

1平方メートル(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。)につき年額

砥部町公有財産台帳に記載される土地の価額に100分の6を乗じて得た額。ただし、近傍土地の同目的の使用料と著しく格差が生じている場合は、町長が別に定める額

建物

売店その他これに類するもの

近傍同種の使用料の額を考慮して町長が別に定める額

自動販売機その他これに類するもの

1台につき年額

面積1平方メートル未満のもの6千円とし、1平方メートルを超えるごとに6千円を加える額

その他

1平方メートル(1平方メートルに満たないもの及び1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げる。)につき年額

砥部町公有財産台帳に記載される建物の価額に100分の4を乗じて得た額に当該面積に係る上記土地使用料を加算して得た額

1 この表に定めのないものについては、町長が別に定める額とする。

2 砥部町公有財産台帳に記載される土地の価額は、近傍同種の土地の評価額を参考に算出した時価評価額とし、建物の価額については、取得価格又は再調達価格から減価償却を行った後の価額とする。

3 使用期間が1月以上1年未満のときは月割りとし、1月未満のときは日割りによるものとする。

4 1件の使用料(1件当たりの使用許可期間中の使用料)が100円に満たないものは、100円とし、100円以上の使用料で10円未満の端数が生じた場合は、その端数の金額を切り捨てる。

砥部町行政財産の目的外使用料条例

平成19年12月21日 条例第53号

(平成20年4月1日施行)