○砥部町道路占用料徴収条例
平成17年1月1日
条例第143号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び法第73条第2項の規定に基づき、道路の占用料の額及び徴収方法並びに占用料に係る督促手数料及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
3 町長は、次に掲げる占用物件に係る占用料について、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、当該各項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意した占用の期間に係る分を当該占用の許可又は同意した日から1箇月以内に一括して徴収するものとする。ただし、当該占用期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 既に納めた占用料は、返還しない。ただし、町長が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は、返還する。
(手数料及び延滞金)
第4条 法第73条第2項の規定により徴収する占用料に係る手数料は、督促状1通につき道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第36条第1項に定める額とする。
2 法第73条第2項の規定により徴収することができる占用料に係る延滞金は、当該督促に係る占用料の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から占用料の納付の日までの日数に応じた占用料の額につき年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、占用料の額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる占用料の額は、その納付のあった占用料の額を控除した額による。
3 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町道路占用規則(昭和50年砥部町規則第11号)又は広田村道路占用規則(昭和60年広田村規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月29日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月20日条例第18号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第30号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月20日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
砥部町道路占用料金表
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | |
第2種電柱 | 730 | |||
第3種電柱 | 990 | |||
第1種電話柱 | 430 | |||
第2種電話柱 | 680 | |||
第3種電話柱 | 940 | |||
その他の柱類 | 43 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1mにつき1年 | 4 | ||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1m2につき1年 | 260 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 360 | |||
広告塔 | 表示面積1m2につき1年 | 870 | ||
その他のもの | 占用面積1m2につき1年 | 850 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07m未満のもの | 長さ1mにつき1年 | 18 | |
外径が0.07m以上0.1m未満のもの | 26 | |||
外径が0.1m以上0.15m未満のもの | 38 | |||
外径が0.15m以上0.2m未満のもの | 51 | |||
外径が0.2m以上0.3m未満のもの | 77 | |||
外径が0.3m以上0.4m未満のもの | 100 | |||
外径が0.4m以上0.7m未満のもの | 180 | |||
外径が0.7m以上1m未満のもの | 260 | |||
外径が1m以上のもの | 510 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 占用面積1m2につき1年 | 430 | |
地下に設ける通路 | 260 | |||
その他のもの | 850 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1m2につき1日 | 9 | |
その他のもの | 占用面積1m2につき1月 | 87 | ||
令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1m2につき1月 | 87 |
その他のもの | 表示面積1m2につき1年 | 870 | ||
標識 | 1本につき1年 | 680 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1m2につき1日 | 9 | |
その他のもの | その面積1m2につき1月 | 87 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | |
その他のもの | 430 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1m2につき1月 | 87 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01m2若しくは0.01m未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01m2若しくは0.01m未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。