○松山南高等学校砥部分校教育寮管理運営規則
令和6年12月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、松山南高等学校砥部分校教育寮設置条例(令和6年砥部町条例第30号。以下「条例」という。)第25条の規定に基づき、砥部町教育寮トベリエ(以下「教育寮」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 入寮を許可された者(以下「寮生」という。)の保護者は、寮生に関する一切の責任を負わなければならない。
(退寮)
第3条 寮生は、教育寮を退寮するときは、速やかに退寮届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(寮則の遵守)
第4条 寮生は、別に定める寮則を遵守し、秩序ある快適な寮生活を送ることができるよう努めなければならない。
(退寮命令)
第5条 町長は、寮生が前条に規定する寮則に従わないとき、寮費その他の納入を怠ったとき又は教育寮の趣旨に反する行為があったときは、退寮を命ずることができる。
(原状回復の義務)
第6条 寮生は、その入寮を終えたとき又は退寮を命ぜられたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第7条 寮生がその責めに帰すべき理由により、建物又は備品等を損傷し、又は滅失したときは、寮生の保護者はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(貸出施設の休館日)
第8条 貸出施設の休館日は、教育寮の運営休止期間とする。ただし、町長は、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。
(貸出施設の利用時間)
第9条 貸出施設の利用時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の7日前までに行わなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(1) 町(行政委員会、町が設置する附属機関等を含む。以下「町等」という。)が主催し、又は共催する事業を行う場合 免除
(2) 町内の公共的団体が町等の協力要請を受けた活動により、貸出施設を利用する場合 免除
(3) 町が後援し、又は協賛する場合 5割減額
(4) 町内の公共的団体が教育寮の設置目的と合致する活動目的で利用する場合 5割減額
(5) その他町長が特に必要と認める場合 その都度町長が定める割合
(使用料の納付)
第13条 第11条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、使用料を前納しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用者の遵守すべき事項)
第14条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設以外に立ち入らないこと。
(2) 許可を受けずに貸出施設内において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の提示等を行わないこと。
(3) 敷地内で飲酒及び喫煙をしないこと。
(4) 許可を受けずに備え付けた物品等を移動しないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に指示した事項に従うこと。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、教育寮の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。