○松山南高等学校砥部分校教育寮設置条例
令和6年12月18日
条例第30号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、愛媛県立松山南高等学校砥部分校の生徒で、遠隔地のため通学に困難が生じると認められるものを受け入れるとともに、交流促進による地域の活性化を図ることを目的として、町営教育寮(以下「教育寮」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 教育寮の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 砥部町教育寮トベリエ
(2) 位置 砥部町五本松2番地1
(職員)
第3条 町長は、入寮生徒の宿泊、食事その他日常生活を行うために必要な関連業務の処理及び指導を行うため、教育寮に管理人その他必要な職員を置く。
(寮費)
第4条 町長は、教育寮の運営等の経費に充てるため、入寮生徒から寮費として1月当たり5万8,000円を徴収する。
2 前項に規定する寮費は、町長の指定するところにより納入しなければならない。
(寮費の不還付)
第5条 既に納入された寮費は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(施設の利用許可)
第6条 入寮生徒以外の者が、教育寮の食堂及び多目的ホール(以下「貸出施設」という。)を利用しようとするときは、別に定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(1) その利用が貸出施設の設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、貸出施設の管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第8条 第6条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第9条 利用者は、貸出施設を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第10条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合、又は貸出施設の管理上特に必要があると認めるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町長は、その責めを負わない。
(使用料の納付)
第11条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 町長は、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 貸出施設の管理上特に必要があるため、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、貸出施設を利用することができないとき。
(原状回復の義務)
第14条 利用者は、貸出施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第10条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者は、故意又は過失により貸出施設を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(運営委員会)
第16条 教育寮の適切で円滑な運営を行うため、松山南高等学校砥部分校教育寮運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(運営委員会の任務)
第17条 運営委員会は、町長の諮問に応じて、教育寮の業務運営について調査審議する。
(委員)
第18条 運営委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 松山南高等学校砥部分校長
(2) 松山南高等学校砥部分校教職員
(3) 松山南高等学校砥部分校PTA役員
(4) 松山南高等学校砥部分校同窓会役員
(5) 前4号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認める者
(任期)
第19条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第20条 運営委員会に委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は会務を総理し、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代行する。
(会議)
第21条 運営委員会は、町長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 前項に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(庶務)
第22条 運営委員会の庶務は、地域振興課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第23条 運営委員会の委員が、その職務を行うために要する費用の弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。
(業務の委託)
第24条 町長は、教育寮の管理運営上必要があると認めた場合は、当該業務の一部を委託することができる。
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第11条関係)
区分 | 1時間当たり |
食堂 | 850円 |
多目的ホール | 500円 |