○砥部町こぶし食堂条例施行規則

令和5年6月21日

規則第31号

砥部町林間休憩施設条例施行規則(平成17年砥部町規則第90号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町こぶし食堂条例(令和5年砥部町条例第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 砥部町こぶし食堂(以下「こぶし食堂」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、これを変更することができる。

2 こぶし食堂の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 月曜日及び火曜日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の直後の休日でない日)

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月17日規則第17号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

砥部町こぶし食堂条例施行規則

令和5年6月21日 規則第31号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和5年6月21日 規則第31号
令和6年6月17日 規則第17号