○砥部町こぶし食堂条例

令和5年6月21日

条例第16号

砥部町林間休憩施設条例(平成17年砥部町条例第121号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 住民等に便益を提供し、地域の活性化を図るため、砥部町こぶし食堂(以下「こぶし食堂」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 こぶし食堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 砥部町こぶし食堂

(2) 位置 砥部町総津159番地1

(事業)

第3条 こぶし食堂は、次に掲げる事業を行う。

(1) 食品を調理し、継続的に不特定又は多数の者に供与する業務

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者による管理)

第4条 こぶし食堂の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 前条に規定する事業の実施に係る業務

(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務(町長の定めるものを除く。)

(3) 施設の安全対策に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

砥部町こぶし食堂条例

令和5年6月21日 条例第16号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和5年6月21日 条例第16号