○砥部町こぶし食堂条例
令和5年6月21日
条例第16号
砥部町林間休憩施設条例(平成17年砥部町条例第121号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 住民等に便益を提供し、地域の活性化を図るため、砥部町こぶし食堂(以下「こぶし食堂」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こぶし食堂の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 砥部町こぶし食堂
(2) 位置 砥部町総津159番地1
(事業)
第3条 こぶし食堂は、次に掲げる事業を行う。
(1) 食品を調理し、継続的に不特定又は多数の者に供与する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(指定管理者による管理)
第4条 こぶし食堂の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 前条に規定する事業の実施に係る業務
(2) 施設の運営及び維持管理に関する業務(町長の定めるものを除く。)
(3) 施設の安全対策に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。