○砥部町個人情報保護審査会規則
令和5年3月20日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町個人情報保護審査会条例(令和5年砥部町条例第2号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、砥部町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員)
第2条 委員の任期が満了したときは、当該委員は後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。
2 町長は、委員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することがある。
(会長)
第3条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(砥部町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 砥部町個人情報保護審査会規則(平成17年砥部町規則第123号)は、廃止する。