○砥部町防災行政用無線局管理運用規則
令和5年2月3日
規則第4号
砥部町防災行政用無線局管理運用規則(平成17年砥部町規則第21号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町防災行政無線の設置及び管理に関する条例(平成17年砥部町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線局 電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)第2条第5号に規定する無線局をいう。
(2) 親局 特定の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。
(3) 遠隔制御局 役場本庁舎構外から遠隔制御装置により、親局に準じた通信が行える無線局をいう。
(4) 子局 再送信子局、再々送信子局及び屋外拡声子局の総称をいう。
(5) 再送信子局 親局の通信の相手方となる受信設備で、再々送信子局、屋外拡声子局又は戸別受信機との間の通信を中継する無線局をいう。
(6) 再々送信子局 再送信子局の通信の相手方となる受信設備で、屋外拡声子局又は戸別受信機との間の通信を中継する無線局をいう。
(7) 屋外拡声子局 親局、再送信子局又は再々送信子局からの通信を受けて、情報を拡声放送する無線設備をいう。
(8) 戸別受信機 親局からの通報を受信する屋内に設置する受信機をいう。
(9) 無線従事者 無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線設備を操作する資格を有するものをいう。
(総括管理者)
第4条 無線局に総括管理者を置く。
2 総括管理者は、無線局の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。
3 総括管理者は、町長とする。
(管理責任者)
第5条 無線局に管理責任者を置く。
2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者を指揮監督する。
3 管理責任者は、防災担当課長の職にある者を充てる。
(通信取扱責任者)
第6条 無線局に通信取扱責任者を置く。
2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け、無線局を管理し、及び運用し、無線局に係る業務を所掌する。
3 通信取扱責任者は、無線従事者の資格を有する職員の中から、管理責任者が指名する。
(無線従事者の配置、養成等)
第7条 総括管理者は、無線局の運用体制に見合った無線従事者を配置するものとする。
2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。
3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。なお、無線従事者に変更があった場合は、随時、更新するものとする。
(無線従事者の任務)
第8条 無線従事者は、法第39条に規定する無線設備の操作を行うとともに次に掲げる業務を行う。
(1) 無線局業務日誌(様式第2号)を作成すること。
(2) 無線局業務日誌により、毎年1月から12月までの無線局業務日誌抄録(様式第3号)を作成すること。
(通信取扱者)
第9条 通信取扱者は、無線従事者の管理の下に電波法関係法令を遵守し、法令に基づいた無線局の運用を行う。
2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。
(備付書類等の管理)
第10条 管理責任者は、電波法等関連法令に基づく業務関係書類を管理保管する。
(無線設備の点検)
第11条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、次に定める点検を行うものとする。
(1) 毎日点検 通信取扱者が主に外観点検によって行う。
(2) 定期点検 統括管理者が無線設備全体について年1回定期的に行う。
(3) 臨時点検 管理責任者が機器の機能に異常があると認めたときに臨時に行う。
2 点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。
3 第1項第2号に規定する点検は、必要に応じ委託することができる。
4 前項の委託を受けた者は、その事務に関し知り得た内容を他に漏らしてはいけない。
(放送の種類)
第12条 放送の種類は、次に定めるものとする。
(1) 緊急放送 災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測される場合に行う放送とする。
(2) 定時放送 行政からの広報を必要とする場合に行う放送とする。
(3) 定時チャイム 定められた時刻に毎日行う時報とする。
(放送の区分)
第13条 放送の区分は、次に定めるものとする。
(1) 一斉放送 全ての子局及び戸別受信機を対象とする放送
(2) グループ別放送 校区単位などグループ別を対象とする放送
(3) 個別放送 各子局の一部を対象とする放送
(放送時間)
第14条 放送時間は、次のとおりとする。
(1) 緊急放送は、災害その他緊急を要する事態が発生し、又は発生が予測されるときに放送する(火災通報等には、必要に応じ擬似サイレンを併用する。)。
(2) 定時放送は、18時50分に行う。ただし、広田地区のみの放送については、7時30分又は18時に行う。
(3) 定時チャイムは、12時及び17時に行う。ただし、広田地区については、6時、10時、12時、15時及び17時に行う。
(4) 前2号の規定にかかわらず、町長が特に放送の必要があると認める場合は、放送することができる。
(放送の申込み)
第15条 課等の長は、所掌の事務で放送によって町民に周知する必要がある場合は、防災行政無線放送申請書(様式第4号)を放送希望日の2日前の正午までに管理責任者に提出しなければならない。
2 緊急に放送しなければ、町民の身体、生命及び財産に及ぼす影響が大きいと判断される場合は、防災行政無線放送申請書を事後に管理責任者に提出するものとする。
3 第1項の申請を受けた後に放送しないことを決定した場合は、その旨通知しなければならない。
(放送の制限及び禁止)
第16条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、あらかじめ申請を受けた放送について制限することができる。
2 次の事項については、放送を禁止する。
(1) 特定の団体及び個人の利得行為に属するもの
(2) 特定の政治及び宗教活動に関するもの
(放送の記録)
第17条 無線従事者は、放送を行ったときは、必要事項を記録しなければならない。
(遠隔制御装置の設置)
第18条 非常災害時等における無線局の適正な運用を確保するため、遠隔制御装置を広田支所及び伊予消防等事務組合砥部消防署に設置する。
(戸別受信機の設置)
第19条 設置する戸別受信機の数は、原則として1世帯につき1台とする。
(戸別受信機保管誓約書)
第20条 戸別受信機の設置を受けた者は、防災行政無線戸別受信機保管誓約書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(戸別受信機の保全)
第21条 戸別受信機を使用する者(以下「使用者」という。)は、戸別受信機に異常を発見したときは、直ちに町長にその状況を届け出なければならない。
2 戸別受信機の補修は、町長の指定する者以外の者が行うことはできない。
3 電源費は、使用者が負担する。
(損失の補償)
第22条 戸別受信機の亡失、障害及び故障が使用者の過失に基因する場合は、その実費を当該使用者の負担とする。ただし、町長が損害を補償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(設置の取消し)
第23条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、設置を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 送信及び受信を妨害したとき。
(3) 設備を故意に損壊したとき。
(4) 本町の住民でなくなったとき。
(5) その他町長が不適当と認めたとき。
(通信訓練)
第24条 総括管理者は、災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。
(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練 毎年1回以上
(2) 定期通信訓練 四半期ごと
2 通信訓練は、通信統制訓練及び住民への警報通報等の伝達訓練を重点として行うものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(親局、遠隔制御局)
局名 | 空中線電力 | 周波数 | 設置場所 |
ぼうさいとべちょうやくば | 10W | 57.15875MHz | 1 第1通信所 砥部町宮内1392番地 砥部町役場内 2 第2通信所 砥部町総津409番地 砥部町役場広田支所内 3 第3通信所 砥部町宮内1350番地2 伊予消防等事務組合砥部消防署内 |
(再送信、再々送信子局)
局名 | 空中線電力 | 周波数 | 設置場所 | 備考 |
ぼうさいとべちょう ながそさいそうしんこきょく | 10W | 57.15875MHz | 砥部町総津1483番地 | 防災砥部町役場向け |
5W | 65.63375MHz | 同報子局及び受信設備向け | ||
ぼうさいとべちょう かわかみさいさいそうしんこきょく | 0.5W | 61.20875MHz | 砥部町川登1110番地1 | 川中再送信子局向け |
1W | 64.26875MHz | 同報子局及び受信設備向け | ||
ぼうさいとべちょう かわなかさいそうしんこきょく | 1W | 57.15875MHz | 砥部町川登592番地2 | 防災砥部町役場向け |
1W | 61.20875MHz | 川上再々送信子局、同報子局及び受信設備向け | ||
ぼうさいとべちょう くぼたさいそうしんこきょく | 0.01W | 57.15875MHz | 砥部町大南1885番地 | 防災砥部町役場向け |
0.1W | 64.26875MHz | 同報子局及び受信設備向け | ||
ぼうさいとべちょう ななおれさいそうしんこきょく | 1W | 57.15875MHz | 砥部町七折130番地1 | 防災砥部町役場向け |
3W | 61.20875MHz | 同報子局及び受信設備向け | ||
ぼうさいとべちょう たこおださいさいそうしんこきょく | 0.1W | 61.20875MHz | 砥部町高尾田475番地1 | 重光再送信子局向け |
0.1W | 64.26875MHz | 同報子局及び受信設備向け | ||
ぼうさいとべちょう しげみつさいそうしんこきょく | 2W | 57.15875MHz | 砥部町重光135番地1 | 防災砥部町役場向け |
1W | 61.20875MHz | 高尾田再々送信子局、同報子局及び受信設備向け | ||
ぼうさいとべちょうひろた しのたに1さいそうしんこきょく | 10W | 57.15875MHz | 砥部町満穂1415番地 | 防災砥部町役場向け |
0.5W | 64.26875MHz | 同報子局及び受信設備向け | ||
ぼうさいとべちょうひろた かもたきさいさいそうしんこきょく | 5W | 65.63375MHz | 砥部町高市165番地 | 長曽再送信子局向け |
0.5W | 61.22375MHz | 同報子局及び受信設備向け | ||
ぼうさいとべちょうひろた たにさいさいそうしんこきょく | 2W | 65.63375MHz | 砥部町高市2609番地 | 長曽再送信子局向け |
0.1W | 61.20875MHz | 同報子局及び受信設備向け |
(屋外拡声子局)
(砥部地区) | (広田地区) | ||
局名 | 設置場所 | 局名 | 設置場所 |
固定子局1 | 砥部町宮内1392番地 | 固定子局1 | 砥部町満穂282番地 |
〃 2 | 〃 川登1110番地1 | 〃 2 | 〃 満穂473番地先 |
〃 3 | 〃 川登696番地 | 〃 3 | 〃 満穂1415番地 |
〃 4 | 〃 川登596番地2 | 〃 4 | 〃 満穂849番地 |
〃 5 | 〃 川登407番地1 | 〃 5 | 〃 玉谷140番地1 |
〃 6 | 〃 川登333番地 | 〃 6 | 〃 玉谷511番地 |
〃 7 | 〃 岩谷54番地3 | 〃 7 | 〃 玉谷614番地 |
〃 8 | 〃 大南2267番地 | 〃 8 | 〃 中野川980番地 |
〃 9 | 〃 大南1885番地 | 〃 9 | 〃 中野川477番地1 |
〃 10 | 〃 大南1343番地先 | 〃 10 | 〃 高市165番地 |
〃 11 | 〃 五本松551番地 | 〃 11 | 〃 高市1148番地 |
〃 12 | 〃 外山97番地 | 〃 12 | 〃 高市1682番地 |
〃 13 | 〃 外山290番地 | 〃 13 | 〃 高市2609番地 |
〃 14 | 〃 大南1124番地 | 〃 14 | 〃 総津1391番地2 |
〃 15 | 〃 五本松307番地 | 〃 15 | 〃 総津795番地 |
〃 16 | 〃 岩谷口114番地 | 〃 16 | 〃 総津293番地 |
〃 17 | 〃 大南719番地1 | 〃 17 | 〃 総津1292番地 |
〃 18 | 〃 五本松82番地 | 〃 18 | 〃 多居谷1018番地 |
〃 19 | 〃 大南130番地 | 〃 19 | 〃 多居谷258番地 |
〃 20 | 〃 千足249番地 | 〃 20 | 〃 仙波540番地2 |
〃 21 | 〃 北川毛348番地 | 〃 21 | 〃 仙波968番地 |
〃 22 | 〃 宮内1900番地1 | 〃 22 | 〃 総津385番地 |
〃 23 | 〃 北川毛50番地 | 〃 23 | 〃 高市2317番地 |
〃 24 | 〃 宮内2468番地 | 〃 24 | 〃 総津130番地1 |
〃 25 | 〃 宮内1172番地先 | 〃 25 | 〃 満穂1577番地 |
〃 26 | 〃 宮内640番地 | ||
〃 27 | 〃 川井1083番地2 | ||
〃 28 | 〃 川井1736番地1 | ||
〃 29 | 〃 川井1459番地 | ||
〃 30 | 〃 川井1580番地2 | ||
〃 31 | 〃 七折130番地1 | ||
〃 32 | 〃 宮内948番地3 | ||
〃 33 | 〃 川井944番地 | ||
〃 34 | 〃 宮内116番地1 | ||
〃 35 | 〃 上原町77番地 | ||
〃 36 | 〃 原町170番地1 | ||
〃 37 | 〃 原町609番地 | ||
〃 38 | 〃 原町249番地 | ||
〃 39 | 〃 三角254番地 | ||
〃 40 | 〃 高尾田1191番地94 | ||
〃 41 | 〃 高尾田978番地 | ||
〃 42 | 〃 麻生216番地 | ||
〃 43 | 〃 高尾田760番地 | ||
〃 44 | 〃 拾町214番地 | ||
〃 45 | 〃 高尾田475番地1 | ||
〃 46 | 〃 高尾田288番地2 | ||
〃 47 | 〃 高尾田168番地先 | ||
〃 48 | 〃 拾町115番地1 | ||
〃 49 | 〃 重光397番地 | ||
〃 50 | 〃 重光135番地1 | ||
〃 51 | 〃 八倉210番地 | ||
〃 52 | 〃 八倉116番地2先 |