○砥部町防災行政無線の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日

条例第19号

(設置)

第1条 砥部町の災害対策に係る通信及び行政広報を円滑に行い、住民の安全と福祉の増進に寄与することを目的として、防災行政無線を設置する。

(施設)

第2条 防災行政無線の業務を行うため、次に掲げる施設を設置する。

(1) 親局

(2) 遠隔制御局

(3) 再送信子局

(4) 再々送信子局

(5) 屋外拡声子局

(6) 戸別受信機

2 前項各号に掲げる施設の名称、空中線電力、周波数及び設置場所は、規則で定める。

3 戸別受信機は、子局からの音達不能な区域に居住するものに対して、町が定めて設置する。

(管理)

第3条 防災行政無線の管理は、町長が行う。

(業務)

第4条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡

(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達

(3) 国、県その他行政機関からの連絡事項の伝達

(4) その他町長が必要と認めた広報及び連絡の業務

(業務区域)

第5条 防災行政無線の業務を行う区域は、町の全区域とする。

(戸別受信機の貸与)

第6条 戸別受信機は、住民基本台帳に登録され、町長が必要と認めた世帯主に無償で貸与する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年12月19日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第1号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

砥部町防災行政無線の設置及び管理に関する条例

平成17年1月1日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害対策
沿革情報
平成17年1月1日 条例第19号
平成18年6月23日 条例第29号
平成20年12月19日 条例第28号
令和3年3月22日 条例第1号