○砥部町防災行政無線の設置及び管理に関する条例
平成17年1月1日
条例第19号
(設置)
第1条 砥部町の災害対策に係る通信及び行政広報を円滑に行い、住民の安全と福祉の増進に寄与することを目的として、防災行政無線を設置する。
(施設)
第2条 防災行政無線の業務を行うため、次に掲げる施設を設置する。
(1) 親局
(2) 遠隔制御局
(3) 再送信子局
(4) 再々送信子局
(5) 屋外拡声子局
(6) 戸別受信機
2 前項各号に掲げる施設の名称、空中線電力、周波数及び設置場所は、規則で定める。
3 戸別受信機は、子局からの音達不能な区域に居住するものに対して、町が定めて設置する。
(管理)
第3条 防災行政無線の管理は、町長が行う。
(業務)
第4条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。
(1) 非常災害その他緊急事項の通報及び連絡
(2) 町の公示事項及び広報事項の伝達
(3) 国、県その他行政機関からの連絡事項の伝達
(4) その他町長が必要と認めた広報及び連絡の業務
(業務区域)
第5条 防災行政無線の業務を行う区域は、町の全区域とする。
(戸別受信機の貸与)
第6条 戸別受信機は、住民基本台帳に登録され、町長が必要と認めた世帯主に無償で貸与する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年6月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月22日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。