○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金の徴収に関する規則

令和4年4月28日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、砥部町学校条例(平成17年砥部町条例第76号)に規定する幼稚園、小学校又は中学校に在籍する幼児、児童又は生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下同じ。)から徴収する共済掛金に関し必要な事項を定めるものとする。

(共済掛金の額)

第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 小学校の児童及び中学校の生徒 1人につき年額480円

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する小学校の児童及び中学校の生徒 1人につき年額20円

(3) 幼稚園の幼児 1人につき年額200円

(共済掛金の免除)

第3条 毎年度の5月1日(同月2日以後に新たに法第16条第1項の同意をした者にあっては、当該同意をした日)において次の各号のいずれかに該当する者については、経済的理由により共済掛金を免除するものとする。

(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者

(2) 前号に掲げる者に準ずる程度に困窮していると町長が認める者

(徴収の時期)

第4条 共済掛金は、毎年度の教育長が指定する日までに校長又は園長を通じ徴収する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金の徴収に関する規則

令和4年4月28日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月28日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 社会体育
沿革情報
令和4年4月28日 教育委員会規則第4号