○砥部町地域公共交通乗務員服務規程
令和4年3月25日
訓令第3―2号
(目的)
第1条 この訓令は、とべ温泉行きバス、通学バス及び国保診療所患者輸送車の運転者及び添乗員(以下「乗務員」という。)に対し、運行の安全、利用者の接遇等遵守すべき事項を定め、安全かつ確実に運輸を遂行することを目的とする。
(一般準則)
第2条 乗務員は、運行の安全に努めるとともに、砥部町通学バス運行管理規程(平成22年砥部町教育委員会告示第4号)及び砥部町患者輸送車管理運行規程(平成17年砥部町訓令第27号)並びに砥部町とべ温泉行きバス運行事業実施要綱(平成26年砥部町告示第71号)(以下「運行規程等」という。)を遵守し、誠実に職務を遂行しなければならない。
2 乗務員は、利用者に対して、公平かつ丁寧な対応をしなければならない。
(関係法規等の遵守)
第3条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の関係法令等(以下「関係法令等」という。)に基づき遵守すべき事項及び交通ルール等の習熟に努め、プロドライバーであることを自覚して、交通事故を起こさないよう安全運転に努めるほか、道路交通の円滑性を阻害しない模範的な運転を行わなければならない。
2 乗務員は、利用者から運行規程等を逸脱する運行要望があった場合、利用者に規定内容を丁寧に説明し、利用者の理解を得なければならない。
3 乗務員は、事業の公共性及び社会的影響を常に認識して、業務の適正な運営及び利用者の安全の確保並びに輸送の安全に努めなければならない。
4 乗務員は、特に定めのない事項については、運行管理者から指示を受けるとともに、運行管理者の業務上の指示命令を遵守しなければならない。
(言葉遣い及び身なり)
第4条 乗務員は、言葉遣い及び動作を常に丁寧にして、利用者の信頼感と安心感を高めなければならない。
2 乗務員は、就業中は身なりを常に清潔に整え、利用者に不快感を与えないようにして、運行実施者の品位を保持しなければならない。
(車両の保全)
第5条 乗務員は、使用する車両の内外の美観と清潔の保持に常に努め、整備及び手入れを入念に行うとともに、車両の取扱いに注意を払って保全に努めなければならない。
(乗務できない場合の事前連絡)
第6条 運転者は、疾病その他の理由により、乗務予定の運行ができない場合又はできないことが予想される場合は、その旨を速やかに運行管理者に申し出なければならない。
(日常点検)
第7条 運転者は、運行開始前に道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第47条の2第1項及び第2項の規定による車両の日常点検を行い、その結果を乗務開始前に運行管理者に報告しなければならない。
2 運転者は、前項のほか、次に掲げるものについて適切な状態となっているか確認しなければならない。
(1) 自動車登録番号標及び封印
(2) 自動車検査証及び検査標章
(3) 自動車損害賠償責任保険証明書
(4) 応急修理用器具及び部品
(5) 非常信号用具
(6) 故障時の停止表示器
(7) 時計
(8) 車体
3 運転者は、日常点検によって安全運行上の支障箇所を発見した場合は、運行管理者の指示に従い、当該車両の整備を完了した後でなければ運行してはならない。
(乗務開始前の報告)
第8条 運転者は、乗務しようとするときは運行管理者に報告しなければならない。
2 運転者は、乗務しようとするときは運行管理者の指示事項を確認しなければならない。
(乗務携帯品)
第9条 運転者は、乗務しようとするときは次に掲げるものを携帯又は携行しなければならない。
(1) 自動車運転免許証
(2) 自動車のキー及び運転日報
(3) 筆談ができる筆記用具(聴覚障がい者対応用)
(4) その他運行管理者が特に指示したもの
(乗務終了後の報告)
第10条 運転者は、乗務を終了したときは運行管理者に当該自動車、道路及び運行状況について報告しなければならない。なお、乗務を交替するときは、後任の運転者にもそのことについて通告しなければならない。
(乗務交替時の点検)
第11条 後任の運転者は、前条の通告を受けるとともに、当該自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検を行い、支障のないことを確認しなければ運行してはならない。
(運行中の車両不良)
第12条 運転者は、走行中に制動装置、かじ取り装置等、自動車の重大な故障を発見し、又は重大な事故が発生するおそれがあると認めたときは、直ちに運行を中止し、その旨を運行管理者に報告しなければならない。
(乗務中の体調不良)
第13条 運転者は、乗務中に発病又は疲労等により、安全な運転をすることができないおそれがあるときは、速やかに乗務を停止し、その旨を運行管理者に申し出なければならない。
(運行の安全確保)
第14条 運転者は、関係法令等の規定を遵守して運行の安全の確保に努め、次に掲げる事項については特に厳守しなければならない。
(1) 県公安委員会が、区域、区間、場所、時間等を定めて指定する制限速度を遵守すること。
(2) 事故を防止するためやむを得ない場合以外に急停車しないこと。
(3) 坂路において自動車から離れるとき及び安全な運行に支障がある箇所を通過するときは、利用者を降車させること。
(4) 交差点を通過しようとするときは、安全を確認して進行すること。なお、踏切を通過するときは変速装置を操作しないこと。
(5) 道路の幅員、カーブ、傾斜、路肩及び路面に注意し、無理な運行をしないこと。なお、雨天等の場合に軌道上又はスリップのおそれのある路上を運行するときは、必ず徐行すること。
(6) 禁止場所及び無理な場所又は無理な場合には、転回(U字型)及び追越しをしないこと。なお、信号のない交差点、横断歩道、踏切等を通過するときは、安全確認を徹底すること。
(7) 国土交通省が定める旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条各号に掲げる危険物を車内に持ち込まないこと(同条ただし書きの場合を除く。)。
(8) 運転中にたばこを吸わないこと。
(9) 運転中に携帯電話等を使用しないこと(ハンズフリー装置等、法令上認められた状態で行う業務上必要な通話を除く。)。
(10) 運転中は座席ベルトを着用すること。また、座席ベルトを着用しなければならない座席の利用者に着用させること。
(11) 勤務終了後及び休日等の生活行動に関しては、次の乗務の安全運行に支障を及ぼすことがないよう留意すること。
(事故に関する処置)
第15条 乗務員は、運行中に天災による事故、交通事故及びその他の事故が発生した場合は、乗務員の判断により次に掲げる事項を次に掲げる順に実施しなければならない。この場合において、利用者及び関係者の生命を保護するための処置は、他の処置に先んじて実施しなければならない。
(1) 利用者又は関係者に負傷者がいるときは、速やかに応急手当その他必要な措置を講じ負傷者を保護するとともに、必要に応じ速やかに119番通報すること。
(2) 交通事故の当事者となった場合は、事故の軽重又は過失の有無にかかわらず、必ず110番通報すること。
(3) 事故現場の保存に努めること。ただし、負傷者又は事故に関係する車両が後続車両による二次的な事故を誘発する可能性がある場合は、安全確保を優先すること。
(4) 遺留品を保管すること。
(5) 目撃者等がある場合、挙証の必要がある場合の証人となることを依頼するとともに、その住所及び氏名を記録すること。
(運行を中断したときの処置)
第16条 乗務員は、車両の故障、事故又はその他やむを得ない事由によって運行を中断しなければならないときは、利用者の協力を得て予備車両に乗せ替えて運行を継続する等、利用者の保護について適切な措置を講じなければならない。
(接客接遇の基本)
第17条 乗務員は、利用者に対して公平かつ丁寧な取扱いをするものとし、個人の事情や服装等によって対応を差別してはならない。また、バリアフリー対応の接客接遇を習得しなければならない。
(乗降補助)
第18条 乗務員は、高齢者、障がい者及び手荷物が多い利用者の乗降にあたっては、安全に配慮した上で必要に応じて利用者の乗降及び手荷物等の上げ下ろしを補助し、安全かつ確実な運行に努めなければならない。
(客席の清潔保持)
第19条 乗務員は、常に車両の美観及び清潔の保持に努め、客席の座席シート及び足元の状態を点検して利用者に不快感を与えないよう努めなければならない。
(乗車時の利用者確認及び目的地確認)
第20条 乗務員は、利用者の目的地が運行区域内の指定の乗降場所であることを確認しなければならない。
2 乗務員は、利用者が指定の乗降場所以外の目的地を指定した場合、運行規程等により、目的地まで送ることはできない旨を伝えなければならない。
(利用者乗車中の遵守事項)
第21条 乗務員は、利用者の乗車している車内では、業務上必要な連絡を除き、携帯電話等の使用をしてはならない。
(車内遺留品の未然防止)
第22条 乗務員は、利用者の車内遺留品の発生を未然に防止するため、利用者に忘れ物がないよう注意を喚起するものとする。
2 利用者の車内遺留品を早期に発見するため、利用者が降車した後、次の発車までに時間がある場合は、必ず客席(シート及び床面)に目を通し確認するとともに、後部トランク等に携帯品を預かった覚えがないかよく確かめるものとする。
(遺留品の処理)
第23条 乗務員は、車内に遺留品を発見した場合は、速やかに運行管理者に通報するとともに、運行中は、車内で大切に遺留品を保管し、帰庁時に運行管理者に事情等を説明して引き継ぐものとする。
2 遺留品が現金、有価証券等である場合、帰庁後直ちに運行管理者に引き渡し、最寄りの警察署に届け出るものとする。
(乗務時の運転日報)
第24条 乗務員は、乗務しようとするときは、所定の運転日報に次に掲げる事項を記録しなければならない。
(1) 乗務員氏名
(2) 乗務年月日、曜日、天候及び出庫時間
(3) 運転を交替した場合は、その地点及び時間
(4) 交通事故、車両故障その他異常な状態が発生した場合にあってはその概要及び原因
(5) 遺留品、苦情等があった場合はその概要
(6) その他必要と認められる事項
(乗務終了後の運転日報)
第25条 乗務員は、乗務を終了したときは、運転日報に入庫時の時間及び走行距離を記録し、運行前の走行距離から差し引いた当日の走行距離を記入しなければならない。
2 運転者は、次に乗務する運転者に申し送りすべき事項があるときは、次の運行に関する運転日報用紙に記入するとともに、運行管理者に伝えなければならない。
(運転日報の検査)
第26条 運転者は、運輸局、運輸支局、警察署その他の関係官署の職員等の求めがあった場合は、運転日報の検査を拒んではならない。なお、判断が困難な場合は運行管理者に連絡して対応しなければならない。
(自動車の盗難防止)
第27条 運転者は、車両から離れるときは必ずエンジンを止めてキーを抜き、確実に窓を閉めドアをロックしてキーを携帯しなければならない。
(防犯の措置)
第28条 乗務員は、防犯上必要と認められるときは、次に掲げる事項について措置しなければならない。
(1) 利用者又は自分が被害を受けている場合及び被害を受けるおそれがある場合は、車両の灯火装置を点滅させ、携帯電話、無線等を通信状態にして車内状況を外部に分からせること。
(2) 手配犯人又は不審者を乗車させた場合は、被害を受けないように通常の利用者扱いをし、当該者が降車後速やかに警察又は運行管理者に連絡すること。
(3) 手配犯人及び不審者を見掛けた場合、その使用車両を発見した場合又は犯罪に関係する事実及び事故の発生を認知した場合は、速やかに警察又は運行管理者に連絡すること。
(車両の清掃)
第29条 乗務員は、乗務を終了したときは車両の内外の美観と清潔を保持するように清掃して退庁しなければならない。
(自動車のキーの返還)
第30条 運転者は、乗務を終了したときは乗務中に携行した自動車のキーを返還して退庁しなければならない。
2 運行車両での帰宅及び運行業務以外での使用等は行わないこと。ただし、車検、点検等やむを得ない事情により使用する場合を除く。
(備品の保管等)
第31条 運転者は、第7条第2項に掲げた自動車に備えた備品、機器、表示等の保管又は保全について最善を尽くさなければならない。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。