○砥部町患者輸送車管理運行規程

平成17年1月1日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町内の交通事情の不便な地域の住民が、砥部町国民健康保険診療所において医療を受ける患者の送迎を行うため、砥部町患者輸送車(以下「輸送車」という。)を備え付け、その管理運行の適正を図るため砥部町自動車管理規程(平成17年砥部町訓令第4号)に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。

(保管責任者及び安全運転管理者)

第2条 輸送車の保管責任者及び安全運転管理者は、診療所事務長をもって充てる。

(運行範囲)

第3条 輸送車は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り運行するものとする。

(1) 診療所において医療を受ける患者の送迎につき休業日を除き町長の定める地域別運行計画に基づく患者輸送

(2) 災害等緊急対策その他特別の場合で町長が認めた人員輸送

(患者送迎運行)

第4条 患者の送迎運行は、他のすべての運行に優先する。

(運転者)

第5条 輸送車に係る運転者は、診療所職員をもって行い、その都度事務長が指名する。

(その他)

第6条 輸送車の運行に関し、安全運転義務、事故発生時の取扱い及び事務処理等この訓令に定めのない事項については、砥部町自動車管理規程の定めるところによる。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

砥部町患者輸送車管理運行規程

平成17年1月1日 訓令第27号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年1月1日 訓令第27号