○砥部町農業集落排水施設条例施行規程
令和4年3月23日
企業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、砥部町農業集落排水施設条例(平成17年砥部町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(新設等の手続及び工事)
第2条 条例第4条に規定する排水設備の新設等及び工事については、砥部町公共下水道条例施行規程(令和4年砥部町企業管理規程第3号)第5条から第8条までの規定を準用する。
(施設の使用開始、休止、変更等の届出)
第3条 使用者は、次に該当するときは、あらかじめ排水設備使用開始(休止・廃止・再開)届(様式第1号)を水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(1) 施設の使用を開始し、又は再開するとき。
(2) 施設の使用を休止し、又は廃止するとき。
2 使用者は次に該当するときは、速やかに排水設備使用者変更届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 排水設備の所有者に変更があったとき。
3 使用者が町内に住所、居所、事業所又は事務所を有しないときその他管理者が必要と認めたときは、施設使用料納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付管理人を定めて、施設使用料納付管理人届(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。ただし、施設使用料の徴収の確保に支障がないことについて管理者が認めた場合は、この限りでない。代理人を変更した場合も同様とする。
(督促状)
第5条 管理者は、使用料を納期限までに納付しない者があるときは、督促状(様式第5号)を発行して督促しなければならない。
(中途における使用の開始、中止等の使用料)
第6条 月の中途で施設の使用を開始、休止若しくは廃止又は再開したときの条例第6条に規定する使用料は、使用日数が14日以下のときは1箇月使用料金の半額とし、15日以上のときは1箇月使用料金の全額として算定する。
2 第3条の規定による施設の休止又は廃止の届出をしない者については、これを使用しているものとみなす。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条の規定による使用料の減免を受けることができる者は、次に掲げる者とする。
(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと管理者が認めた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める扶助を、現に受けている者
(3) その他特別の事由があると管理者が認めた者
2 減免の程度については、管理者が定める。
5 使用料の減免を受けた者は、減免の事由が消滅したと認められるときは、遅滞なく、その旨を管理者に申し出なければならない。
(その他)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和4年4月1日から施行する。