○砥部町農業集落排水施設条例
平成17年1月1日
条例第142号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、砥部町農業集落排水施設の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(1) 汚水 生活又は事業等に起因するし尿、家庭雑排水をいう。
(2) 施設 汚水を処理するための施設、これに接続する排水管その他の排水施設で町が管理するものをいう。
(3) 排水設備 町の施設に流入させるために必要な排水管その他の排水施設で使用者が管理するものをいう。
(4) 使用者 汚水を施設に排出しこれを使用する者をいう。
(新設等の手続及び工事)
第4条 排水設備の新設、移転、改造及び撤去等の手続並びに工事については、砥部町公共下水道条例(平成22年砥部町条例第20号)第6条から第20条までの規定を準用する。
(使用者の管理上の責任)
第5条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、異常があるときは直ちに水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は使用者の負担とする。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の負担とする。
(使用料及び加入金)
第6条 使用者は、施設の維持管理及び使用に要する費用として、別表に定める使用料により算定した額を納付しなければならない。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 新たに施設を使用しようとする者は、加入金15万円を納付しなければならない。
(使用料の徴収)
第7条 使用料は、納付書により徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(督促手数料)
第9条 使用料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認める場合においては、これを徴収しない。
(延滞金)
第10条 納期限までに料金が完納されないときは、その翌日から料金完納の日までの期間の日数に応じ料金(1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又は全額を切り捨てる。)に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセントの割合を乗じて計算した額の延滞金)を徴収する。この場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
2 当分の間、前項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
(施設使用の禁止)
第11条 管理者は次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、その理由の継続する間施設使用を禁止することができる。
(1) 使用者が使用料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 排水設備に粗大物が混入するおそれのある器物を施設と連結して使用する場合
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(排水設備の切断)
第12条 管理者は次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めたときは、排水設備を切断することができる。
(1) 使用者が60日以上所在不明で、使用者がいないとき。
(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(過料)
第14条 町長は、詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の広田村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成12年広田村条例第17号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年3月23日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の砥部町農業集落排水施設条例第4条から第6条までの規定によりなされた手続及び工事は、改正後の砥部町農業集落排水施設条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第6条第1項及び別表第2の改正規定は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の砥部町農業集落排水施設条例第10条第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年3月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月27日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の砥部町農業集落排水施設条例別表第2の規定は、令和元年10月分として徴収する使用料から適用し、同月前の月分として徴収する使用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月7日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月16日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
使用料(1箇月につき)
(消費税及び地方消費税相当額を含む。)
一般家庭 | 基本料金(1世帯当たり) | 人員割(1人当たり) |
2,640円 | 385円 | |
一般家庭以外 | 公共施設及び法人事業所にあっては、基本料金2,640円に、基準日現在の使用申込人員(流入人口換算人員)に385円を乗じて得た人員割額を加えた額 |