○砥部町職員の条件付採用期間評価に関する規程
令和4年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、砥部町職員の人事評価に関する規則(平成28年砥部町規則第24号)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の条件付採用期間中の職員(会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)に対して行う法第23条の2第1項の規定による人事評価(以下「条件付採用期間評価」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(評価期間)
第2条 条件付採用期間評価における評価期間は、条件付採用期間開始の日から条件付採用期間評価を実施する日までとする。
(評価者及び調整者)
第3条 条件付採用期間評価を行う者(以下「評価者」という。)は、課長又はこれに相当する職にあるものとする。
2 町長は、評価者に事故がある場合その他評価者とすることが適当でないと認める場合は、その他の適当と認める管理職を評価者とすることができる。
3 条件付採用期間評価の調整を行う者(以下「調整者」という。)は、副町長とする。ただし、教育委員会事務局に属する被評価者に対する調整者は、教育長とする。
(評価及び調整の方法)
第4条 評価者は、職員の条件付採用の日から4月を経過したときに、条件付採用期間評価票(別記様式。以下「評価票」という。)により当該職員の勤務成績を評価するとともに、正式採用についての意見を付し、総務課長を経て調整者に送付しなければならない。
3 調整者は、評価者の行った条件付採用期間評価について調査し、当該評価に誤り又は不均衡があると認められる場合は、これを調整し、町長に報告しなければならない。
第5条 前条の規定にかかわらず、評価者は、勤務成績が良好でない者又は職務に必要な適格性を欠くと認められる者があるときは、その都度、その具体的事項、被評価者に行った指導及び是正のための措置を記録し、総務課長を経て調整者に報告しなければならない。
(職員の異動等による取扱い)
第6条 職員が、他の評価者の所管に属する部署に異動した場合においては、以前の評価者は、当該職員の異動前の勤務成績を評価し、その評価票を新たな評価者に回付しなければならない。ただし、職員の勤務時間が1月に満たない場合は、この限りでない。
(評価の厳正公平の保持)
第7条 評価者及び調整者は、条件付採用期間評価の趣旨を十分認識し、厳正公平にこれを行い、職務に関係しないことに基づく評価をしてはならない。
(評価票等の保管)
第8条 評価票及びこの訓令に基づくその他の報告書は、総務課長が厳秘に保管しなければならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、条件付採用期間評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。