○砥部町職員の人事評価に関する規則

平成28年9月30日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規則による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、別段の定めがある場合を除き、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの規則による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者及び確認者の範囲)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び確認者は、別表第1のとおりとする。ただし、これにより難い特別な事情があるときは、確認者は、町長の承認を得て、これと異なる評価者を指定することができる。

(評価者の責務)

第5条 評価者は、人事評価の実施に関し、次に掲げる責務を有する。

(1) 組織及び職場の目標及び課題を被評価者と共有し、第9条に規定する期首面談を通じ被評価者の目標設定に当たり適切な指導を行うとともに、被評価者の業務遂行状況に注意を払い、必要な指導を行うこと。

(2) 被評価者の職務能力及び勤務状況の観察及び記録により、正確な人事評価を行う根拠となる資料の作成に努めること。

(3) 職員の能力及び業務上の業績について客観的で公正な評価を行うこと。

(4) 人事評価の結果に応じ、被評価者に適正な指導を行うこと。

(5) 指導監督能力の向上及び評価技術の向上に努めること。

(評価者研修の実施)

第6条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第7条 人事評価の期間(以下「評価期間」という。)は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(人事評価における評語の付与等)

第8条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語は、5段階とする。

3 個別評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するよう努めるものとする。

(業務目標の設定)

第9条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により、当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第10条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(人事評価の実施方法)

第11条 1次評価者は、被評価者について、個別評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての個別評語を付すことにより調整(次項に規定する再調整を含む。)を行うものとする。この場合において、当該個別評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 確認者は、2次評価者による調整について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

(職員の異動への対応)

第12条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第13条 人事評価記録書は、第11条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第14条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(人事評価の結果の開示)

第15条 人事評価の結果は、被評価者の申出に基づき開示するものとする。

2 人事評価の結果の開示を求める者は、人事評価結果の開示申出書(様式第1号)を総務課長に提出しなければならない。

(苦情への対応)

第16条 前条の規定に基づき開示された人事評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続きを設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、1次評価者が行う。

3 苦情処理は、人事評価結果に対する苦情処理申出書(様式第2号)による申出に基づき、総務課長が行う。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、人事評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 町長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知り得た秘密を保持しなければならない。

(相互調整)

第17条 人事評価を円滑かつ効率的に実施するため、評価者及び確認者は、この規則の運用に当たり、相互に必要な調整を行うものとする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(砥部町職員の勤務評定に関する規則の廃止)

2 砥部町職員の勤務評定に関する規則(平成17年砥部町規則第33号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成28年12月に支給する勤勉手当に結果を反映させる人事評価については、平成28年1月1日から同年9月30日までの期間についてなされた勤務評定の結果をもって当該人事評価の結果とみなす。

(平成29年4月18日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

事務部局

被評価者

1次評価者

2次評価者

確認者

町長

課長

副町長

町長

町長

補佐、専門員、係長

課長

副町長

副町長

その他の職員

補佐

課長

副町長

保育所

所長

課長

副町長

副町長

その他の職員

所長

課長

副町長

認定こども園

園長

課長

副町長

副町長

その他の職員

園長

課長

副町長

教育委員会

事務局

課長

教育長

町長

町長

補佐、専門員、係長

課長

教育長

副町長

その他の職員

補佐

課長

教育長

幼稚園

園長

課長

副町長

副町長

その他の職員

園長

課長

副町長

公営企業

課長

副町長

町長

町長

補佐、専門員、係長

課長

副町長

副町長

その他の職員

補佐

課長

副町長

議会、農業委員会

事務局

局長

副町長

町長

町長

補佐、専門員、係長

局長

副町長

副町長

その他の職員

補佐

局長

副町長

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砥部町職員の人事評価に関する規則

平成28年9月30日 規則第24号

(平成30年4月1日施行)