○砥部町景観条例施行規則
令和3年1月5日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び砥部町景観条例(令和2年砥部町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(工作物)
第2条 条例第2条第1項第3号に定める工作物は、次のとおりとする。
(1) プラント等、製造施設、貯蔵施設、自動車車庫、遊技施設、処理場等
(2) 鉄塔等、高圧線鉄塔、電波塔、煙突、柱等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が指定する工作物
(行為の届出)
第3条 法第16条第1項に規定する届出は、砥部町景観計画区域内行為届出書(様式第1号)により行うものとする。
2 前項の届出書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)第1条第2項各号に掲げる図書及び町長が必要と認めた図書を添付して行わなければならない。
(勧告及び公表の方法)
第5条 法第16条第3項の規定による勧告は、砥部町景観計画区域内行為勧告書(様式第6号)により行うものとする。
2 条例第14条第2項の規定による公表は、勧告を受けた者の氏名又は名称、勧告の内容その他町長が必要と認める事項を、告示その他町長が適当と認める方法により行うものとする。
(景観重要建造物の現状変更届等)
第8条 法第22条第1項の規定による景観重要建造物の現状変更を行う所有者は、景観重要建造物現状変更届(様式第9号)を町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為により景観重要建造物の景観の形成上の価値が損なわれるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、景観の形成を図るため必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(景観重要樹木の現状変更届)
第10条 法第31条第1項の規定による景観重要樹木の現状変更を行う所有者は、景観重要樹木現状変更届(様式第11号)により町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為により景観重要樹木の景観の形成上の価値が損なわれるおそれがあると認めるときは、当該届出をした者に対し、景観の形成を図るため必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(景観重要建造物及び景観重要樹木の標識)
第11条 法第21条第2項又は法第30条第2項に規定する景観重要建造物又は景観重要樹木の標識は、周囲の景観と調和する色彩、意匠及び形態とし、景観重要建造物又は景観重要樹木の所有者と協議の上、法施行規則第8条又は省令第13条に規定する事項について、公衆の見やすい場所に設置するものとする。
(景観審議会)
第12条 条例第18条に規定する砥部町景観審議会(以下「景観審議会」という。)は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 町内商工、観光、歴史及び建設関係者
(3) 区長
(4) 公募により集められた者又は町長が推薦する者
(5) 町職員
2 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 景観審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選より定める。
4 景観審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
5 景観審議会は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
6 景観審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
7 専門的事項の調査及び審査の上で必要と認めた場合には、委員以外の者から専門委員を置くこととし、会長が委嘱する。
8 景観審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、法及び条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。