○砥部町景観条例

令和2年12月15日

条例第27号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 景観計画(第6条)

第3章 景観法に基づく行為の制限等(第7条―第15条)

第4章 景観重要建造物等(第16条・第17条)

第5章 景観審議会(第18条)

第6章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、良好な景観の形成に関する基本的な事項及び景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることにより、砥部らしい良好な景観の形成を町、町民及び事業者が協働して推進し、もって町民生活の質を高め、潤いある豊かな居住環境の創造に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に居住する者及び町内に土地、建物等を所有し、占用し、又は管理する者をいう。

(2) 事業者 町内に事務所又は事業所を有する者及び事業用資産としての土地、建物等を所有し、占用し、又は管理する者をいう。

(3) 工作物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に掲げる建築物以外の工作物のうち、規則で定める工作物をいう。

2 前条各号に掲げるもののほか、この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(町の責務)

第3条 町は、砥部らしい良好な景観の形成を推進するための施策(以下「景観施策」という。)を策定し、これを計画的に実施するとともに、道路、公園等の公共施設の整備及び管理に当たっては、良好な景観の形成を図る上で先導的な役割を果たすよう努めなければならない。

2 町は、良好な景観の形成に関する知識の普及に努めるとともに、景観施策の策定に当たっては、積極的に町民及び事業者から意見を聴取し、その意見を反映するよう努めなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らが砥部らしい景観を形成していく上での主体者であることを認識し、身近な景観の向上に積極的に取り組むとともに、景観施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その管理運営する施設及び事業活動が景観の形成に与える影響を認識し、地域の景観の向上に積極的に取り組むとともに、景観施策に協力しなければならない。

第2章 景観計画

(景観計画の策定及び変更)

第6条 町長は、法第8条第1項の規定により、砥部町景観計画(以下「景観計画」という。)を定めるものとする。

2 景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)は、町の全域とする。

3 町長は、景観計画区域のうち、良好な景観の形成を特に推進することが適当と認める地区を景観形成重点地区と定め、当該地区における良好な景観の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

4 町長は、景観計画の内容を変更し、又は更新しようとする場合は、あらかじめ第18条に規定する砥部町景観審議会(同条第1項を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5 町長は、景観計画の内容を変更し、又は更新したときは、その旨を告示するものとする。

第3章 景観法に基づく行為の制限等

(景観形成基準)

第7条 町長は、周辺の景観との調和に配慮した景観まちづくりを基本とし、景観形成基準(以下「基準」という。)を定める。

2 基準には、次に掲げる事項のうち必要な事項について定めるものとする。

(1) 建築物の位置、高さ、緑化、意匠形態及び色彩

(2) 工作物の位置、高さ、緑化、意匠形態及び色彩

(3) 開発行為における周辺との調和、緑化、擁壁、のり面、形状への配慮、修景及び樹木の伐採

(4) その他町長が必要と認めるもの

(景観計画区域内における行為の届出)

第8条 景観計画区域内において、法第16条第1項又は第2項に規定する行為をしようとする者は、町長に届け出なければならない。

(届出を要しない行為)

第9条 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 景観計画区域内の建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更において、これらの行為による当該建築物の高さが15メートルを超えず、かつ、建築面積が1,000平方メートルを超えないもの。ただし、増築については増築部分が10平方メートルを超えず、かつ、増築により本文の規模を超えないものとし、改築、修繕、模様替又は色彩の変更については当該行為に係る見付面積が過半を超えないものとする。

(2) 景観計画区域内の工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更において、これらの行為による該当工作物の高さが15メートルを超えず、かつ、建設面積が500平方メートルを超えないもの。ただし、増築については増築部分が10平方メートルを超えず、かつ、増築により本文の規模を超えないものとし、改築、修繕、模様替又は色彩の変更については当該行為に係る見付面積が過半を超えないものとする。

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為で、都市計画区域にかかわらず、開発面積が3,000平方メートル未満のもの

(4) その他町長が認めるもの

(届出の時期)

第10条 第8条の規定による届出は、法第16条第1項又は第2項に規定する行為に着手する日の30日以上前に届け出なければならない。

(事前協議)

第11条 第8条に規定する届出の対象となる行為を行おうとする者又はその設計若しくは施工を請け負う者は、その届出の前に、町長と当該行為に関する事前協議を行わなければならない。

(基準の遵守)

第12条 景観計画区域内において、法第16条第1項又は第2項に規定する行為をしようとする者は、基準に適合するよう努めなければならない。

(助言及び指導)

第13条 町長は、第8条の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が基準に適合しないと認めるときは、当該届出をした者に対し、景観の形成を図るため必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ審議会の意見を聴くものとする。

(勧告の手続及び公表)

第14条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くことができる。

2 町長は、法第16条第3項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。

(行為の完了等の報告)

第15条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を完了し、又は中止したときは、規則で定めるところにより、速やかに町長にその旨を報告しなければならない。

第4章 景観重要建造物等

(景観重要建造物の指定又は指定の解除の手続)

第16条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定及び法第27条第2項の規定による景観重要建造物の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、規則で定めるところにより、当該所有者等の同意を得なければならない。

2 町長は、景観重要建造物の指定又は指定の解除(法第27条第1項の規定によるものを含む。)をしたときは、その旨を告示するものとする。

(景観重要樹木の指定又は指定の解除の手続)

第17条 町長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定及び法第35条第2項の規定による景観重要樹木の指定の解除をしようとするときは、あらかじめ審議会の意見を聴くとともに、規則で定めるところにより、当該所有者等の同意を得なければならない。

2 町長は、景観重要樹木の指定又は指定の解除(法第35条第1項の規定によるものを含む。)をしたときは、その旨を告示するものとする。

第5章 景観審議会

(景観審議会の設置)

第18条 町長の諮問に応じ、砥部らしい良好な景観の形成に関する重要な事項を調査し、及び審議するため、砥部町景観審議会を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項について調査し、又は審議する。

(1) 景観計画の変更に関する事項

(2) 第13条に規定する助言及び指導に関する事項

(3) 第14条に規定する勧告に関する事項

(4) 第16条に規定する景観重要建造物の指定及び指定の解除に関する事項

(5) 前条に規定する景観重要樹木の指定及び指定の解除に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、良好な景観の形成のために必要な事項

第6章 雑則

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

砥部町景観条例

令和2年12月15日 条例第27号

(令和3年4月1日施行)