○砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月2日

規則第7号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第17条の2)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第25条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第26条)

第5章 雑則(第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年砥部町条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、条例第5条第2項の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める行政職給料表職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第5条から第7条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第3条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第8条 条例第7条において準用する砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号。以下「給与条例」という。)第5条第3項の規則で定める支給日は、翌月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(地域手当)

第10条 条例第8条において準用する給与条例第8条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 条例第9条において準用する給与条例第9条に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第11条において準用する給与条例第13条に規定する時間外勤務手当、条例第12条において準用する給与条例第14条に規定する休日勤務手当及び条例第13条において準用する給与条例第15条に規定する夜間勤務手当の支給については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当の割合等)

第13条 条例第11条において準用する給与条例第13条第1項の町長が規則で定める割合、同条第3項の町長が規則で定める時間及び町長が規則で定める割合並びに同条第4項の町長が規則で定めるもの及び町長が規則で定める勤務については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 条例第12条において準用する給与条例第14条第2項の町長が規則で定める割合については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第15条 条例第14条第1項において準用する給与条例第16条に規定する宿日直手当の支給される勤務は、砥部町職員の宿日直手当の支給に関する規則(平成17年砥部町規則第40号)第2条に規定する勤務とする。

2 条例第14条第1項において準用する給与条例第16条の予算の範囲内で町長が定める定額については、常勤職員の例による。

(初任給調整手当)

第16条 条例第16条において準用する給与条例第18条の3に規定する初任給調整手当の支給については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第17条 条例第17条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第17条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第17条の2第1項において準用する給与条例第19条の4に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(時間外勤務に係る報酬)

第18条 条例第22条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第22条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第22条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第22条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(休日勤務に係る報酬)

第19条 条例第23条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(宿日直勤務に係る報酬)

第20条 条例第25条第1項の予算の範囲内で町長が定める定額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務 4,400円

(2) 山村留学センターにおける留学生の生活指導等のための宿直勤務 6,100円

(3) 砥部町教育寮トベリエにおける寮生の生活指導等のための宿直勤務 6,100円

(期末手当)

第21条 条例第27条第1項において準用する給与条例第19条から第19条の3までに規定する期末手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

2 条例第27条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第27条第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第21条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第22条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第23条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第24条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(5) 条例第25条に規定する宿日直勤務に係る報酬の額

(勤勉手当)

第21条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第27条の2第1項において準用する給与条例第19条の4に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第2項の規定は条例第27条の2第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者について、前条第3項の規定は条例第27条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第19条の4第3項の規定で定める額について、それぞれ準用する。

(報酬の支給)

第22条 条例第28条第1項の規則で定める期日は、翌月の20日とする。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第23条 パートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。)が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(時間外勤務に係る報酬等の支給)

第24条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第25条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第26条 パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償は、給与条例第9条第2項第2号に規定する額を支給する。ただし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、同号に規定する額を22で除した額(1円未満の端数がある場合は四捨五入)を1日当たりの通勤に係る費用弁償として支給する。

第5章 雑則

第27条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年2月17日規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第3項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

2 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

4 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、この規則による改正前の砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和6年3月26日規則第13号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月25日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

行政職給料表職種別基準表

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

作業員、放課後児童クラブ補助員、調理員、寄宿舎指導員

1

11

1

21

調理員(調理師)

1

17

1

27

業務に必要となる資格を有する者、管理的立場にある作業員又は調理員

1

24

1

34

保育士(担任)、幼稚園教諭(担任)、放課後児童クラブ主任指導員

1

28

1

38

保育士(早朝延長保育)

1

30

1

40

その他

1

3

1

13

砥部町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月2日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和2年3月2日 規則第7号
令和3年4月1日 規則第12号
令和4年2月17日 規則第1号
令和6年3月26日 規則第13号
令和7年3月25日 規則第11号