○砥部町職員の宿日直手当の支給に関する規則

平成17年1月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町職員の給与に関する条例(平成17年砥部町条例第47号)第16条の規定に基づき、職員の宿日直勤務に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿日直勤務)

第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間又は砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。)に本来の勤務に従事しないで行う次に掲げる勤務をいう。

(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務

(2) 山村留学センターにおける留学生の生活指導等のための宿直勤務

(3) 砥部町教育寮トベリエにおける寮生の生活指導等のための宿直勤務

(手当の額)

第3条 前条第1号の勤務に係る宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。

2 前条第2号及び第3号の勤務に係る宿日直手当の額は、宿直勤務1回につき6,100円とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町職員の宿日直手当の支給に関する規則(昭和41年砥部町規則第4号)又は宿日直手当の支給に関する規則(昭和45年広田村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月16日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第2条第2号及び第3条第2項の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年1月22日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町職員の宿日直手当の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和7年3月25日規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

砥部町職員の宿日直手当の支給に関する規則

平成17年1月1日 規則第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年1月1日 規則第40号
平成26年4月16日 規則第65号
平成31年1月22日 規則第2号
令和7年3月25日 規則第11号