○砥部町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則
令和元年6月27日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に関する条例(令和元年砥部町条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。