○砥部町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に関する条例施行規則

令和元年6月27日

規則第23号

(申請)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(通知)

第3条 条例第3条第2項に規定する通知は、固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(課税免除の決定の取消し)

第4条 町長は、条例第4条の規定により課税免除の決定を取り消したときは、取消しを受けた者に対して、固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(課税免除の承継)

第5条 条例第5条第2項に規定する届出は、事業承継届(様式第4号)によるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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砥部町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に…

令和元年6月27日 規則第23号

(令和2年4月1日施行)