○砥部町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の特例措置に関する条例
令和元年6月27日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進により、本町の成長発展の基盤強化を図るため、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第13条第4項又は第7項の規定により承認された地域経済牽引事業に関する計画(法第14条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下「承認地域経済牽引事業計画」という。)に従って設置される施設に係る固定資産税について、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定により、砥部町税条例(平成17年砥部町条例第54号)の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の要件等)
第2条 町長は、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日から起算して5年以内に、法第6条に規定する同意基本計画において定められた促進区域内において、承認地域経済牽引事業(承認地域経済牽引事業計画に従って行われる地域経済牽引事業をいう。以下同じ。)を行う者が、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する要件に該当する対象施設を、承認地域経済牽引事業のために設置した場合において、対象施設に該当することとなった日の属する年度の翌年度(当該日が1月2日から3月31日までのときは、翌々年度)以後3年度分に限り、省令第3条に規定する固定資産税の課税免除をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、町税の滞納がある者に対しては、課税を免除しない。
(課税免除の申請等)
第3条 前条第1項の規定の適用を受けようとする者は、規則で定めるところにより、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、課税免除の可否及びその額を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。
3 町長は、課税免除の申請者又はその決定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は調査をすることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) 第2条第1項の要件を満たさないことが判明したとき。
(3) その他町長が特に不適当と認めたとき。
2 前項の承継者は、規則で定めるところにより、承継の事実を速やかに町長に届け出なければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、令和2年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
附則(令和2年10月1日条例第23号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。