○総合福祉センターはらまち条例施行規則
平成31年3月15日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、総合福祉センターはらまち条例(平成31年砥部町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 総合福祉センターはらまち(以下「センター」という。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 町長は、前項に規定する休館日のほか、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、次のとおりとする。
(1) 4月から9月まで 午前8時30分から午後6時まで
(2) 10月から翌年3月まで 午前8時30分から午後5時まで
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更することができる。
(受付期間)
第5条 使用許可申請書は、福祉団体にあっては使用日の属する月の3箇月前の月の初日(同日が砥部町の休日を定める条例(平成17年砥部町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日のときは、その翌日)から、その他の団体又は個人にあっては使用日の属する月の1箇月前の月の初日(同日が砥部町の休日を定める条例第1条第1項に規定する町の休日のときは、その翌日)から受け付けるものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の取消し)
第7条 使用者は、当該許可に係るホールの使用を取り消すときは、総合福祉センターはらまち(コミュニティホール使用取消届出書・コミュニティホール使用料還付申請書)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用料の納付)
第8条 条例第9条に規定するホールの使用料(以下「使用料」という。)は、使用許可書の交付を受けたときに納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が認めた場合に限り、使用料を後納することができる。
(1) 町及び町が設置する団体が使用する場合 免除
(2) 町又は砥部町教育委員会が共催する事業に使用する場合 免除
(3) 町又は砥部町教育委員会が後援する事業に使用する場合 5割
(4) その他町長が必要と認める場合 その都度町長が定める割合
(使用料の還付)
第10条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とし、その額は、当該各号に定めるところによる。
(1) センターの管理運営上特に必要があるため、町長がセンターを閉鎖し、又はホールの使用許可を取り消したとき 使用しない時間に係る使用料の額
(2) ホールの使用許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、ホールを使用することができなくなったとき 使用しない時間に係る使用料の額
(3) ホールの使用日前日までに、総合福祉センターはらまちコミュニティホール使用取消届出書を町長に提出したとき 全額
(4) その他町長が必要と認めるとき 町長が定める割合
2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、総合福祉センターはらまち(コミュニティホール使用取消届出書・コミュニティホール使用料還付申請書)を町長に提出しなければならない。
3 使用時間等の変更に係る使用料の還付については、第1項の規定を準用する。ただし、使用しなくなった時間に1時間未満の時間がある場合の当該1時間未満の時間は、還付金の算定から除外するものとする。
(遵守事項)
第11条 センターの入場者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外へ立ち入らないこと。
(2) 許可を受けないで寄附の募集、物品の販売その他これらに類する行為をしないこと。
(3) 許可を受けないで壁面、柱、扉等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けないでセンターの器具等をセンターの外へ持ち出さないこと。
(5) 指定した場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(6) 使用権を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(7) その他管理上必要な指示に従うこと。
(使用後の点検)
第12条 使用者は、条例第12条の規定によりホールを原状に回復したときは、職員の点検を受けなければならない。
(損傷等の届出)
第13条 センターの入場者及び使用者は、故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、総合福祉センターはらまち施設等損傷(滅失)届出書(様式第7号)により、その旨を町長に届け出なければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。