○総合福祉センターはらまち条例

平成31年3月15日

条例第1号

(設置)

第1条 高齢者の健康の増進及び児童の健全育成を図り、もって町民の相互交流と福祉の向上に資するため、総合福祉センターはらまち(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 総合福祉センターはらまち

(2) 位置 砥部町原町249番地

(施設)

第3条 センターには、次の施設を置く。

(1) 砥部町砥部老人憩いの家

(2) 砥部町麻生児童館

(3) コミュニティホール

(4) 防災備蓄倉庫

(5) 公共性及び公益性の高いもので、町長が特別に認めるもの

(職員)

第4条 センターに、必要な職員を置く。

(利用の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、砥部町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの利用を許可しない。

(1) センター設置の目的に反するとき。

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。

(ホールの使用許可)

第7条 コミュニティホール(以下「ホール」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請して、その許可を受けなければならない。

2 ホールを使用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。

3 町長は、第1項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。

(ホールの使用許可の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 使用許可の申請において虚偽があったとき。

(4) 第6条各号に掲げる事由が発生したとき。

(ホールの使用料)

第9条 第7条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

(ホールの使用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(ホールの使用料の不還付)

第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、規則に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、ホールの使用を終え、又は使用許可を取り消されたときは、速やかにホールを原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第13条 センターを利用する者及び使用者は、故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由により町長が認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(砥部町児童館条例の一部改正)

2 砥部町児童館条例(平成17年砥部町条例第96号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(砥部町老人憩いの家条例の一部改正)

3 砥部町老人憩いの家条例(平成17年砥部町条例第103号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第9条関係)

区分

1時間当たりの金額

ホール

全面

1,340円

半面

670円

総合福祉センターはらまち条例

平成31年3月15日 条例第1号

(平成31年4月1日施行)