○総合福祉センターはらまち条例
平成31年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 高齢者の健康の増進及び児童の健全育成を図り、もって町民の相互交流と福祉の向上に資するため、総合福祉センターはらまち(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 総合福祉センターはらまち
(2) 位置 砥部町原町249番地
(施設)
第3条 センターには、次の施設を置く。
(1) 砥部町砥部老人憩いの家
(2) 砥部町麻生児童館
(3) コミュニティホール
(4) 防災備蓄倉庫
(5) 公共性及び公益性の高いもので、町長が特別に認めるもの
(職員)
第4条 センターに、必要な職員を置く。
(利用の範囲)
第5条 センターを利用できる者は、砥部町に住所を有する者とする。ただし、町長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用の制限)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、センターの利用を許可しない。
(1) センター設置の目的に反するとき。
(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があるとき。
(ホールの使用許可)
第7条 コミュニティホール(以下「ホール」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請して、その許可を受けなければならない。
2 ホールを使用することができる時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、特別の事由により町長が認めたときは、この限りでない。
3 町長は、第1項の許可をするときは、管理上必要な条件を付すことができる。
(ホールの使用許可の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホールの使用を停止し、又は使用許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 使用許可の申請において虚偽があったとき。
(4) 第6条各号に掲げる事由が発生したとき。
(ホールの使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(ホールの使用料の不還付)
第11条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、規則に定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、ホールの使用を終え、又は使用許可を取り消されたときは、速やかにホールを原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第13条 センターを利用する者及び使用者は、故意又は過失により施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、特別の事由により町長が認めるときは、この限りでない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(砥部町児童館条例の一部改正)
2 砥部町児童館条例(平成17年砥部町条例第96号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(砥部町老人憩いの家条例の一部改正)
3 砥部町老人憩いの家条例(平成17年砥部町条例第103号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第9条関係)
区分 | 1時間当たりの金額 | |
ホール | 全面 | 1,340円 |
半面 | 670円 |