○砥部町児童館条例

平成17年1月1日

条例第96号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、児童に健全な遊びを与え、個別的及び集団的に指導して児童の健康を増進し、情操を豊かにするとともに、子ども会、母親クラブ等地域活動の育成助長を図るため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(職員)

第3条 児童館に、館長、児童厚生員その他必要な職員を置く。

(館長等の職務)

第4条 館長は、町長の指揮を受けて館務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 館長に事故があるときは、主任児童厚生員がその職務を代理する。

3 職員は、館長の命を受け事務を処理する。

(利用後の原状回復)

第5条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は、搬入した物件を撤去しなければならない。

2 利用者が、前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第6条 利用者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で別に定める。

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成31年3月15日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月19日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

砥部町砥部児童館

砥部町岩谷口115番地

砥部町麻生児童館

砥部町原町249番地

砥部町児童館条例

平成17年1月1日 条例第96号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年1月1日 条例第96号
平成31年3月15日 条例第1号
令和元年12月19日 条例第26号