○砥部町立学校修学旅行実施要領
平成30年5月29日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、砥部町公立学校管理規則(平成17年砥部町教育委員会規則第10号)第10条第2項の規定に基づき、砥部町立学校の修学旅行に関し必要な事項を定めるものとする。
(回数及び日数)
第2条 修学旅行の実施は、児童生徒の在学中1回に限るものとする。
(1) 小学校 2泊3日以内
(2) 中学校 3泊4日以内
(実施計画)
第3条 校長は、次に掲げる事項について考慮した上で、修学旅行の実施計画を作成しなければならない。
(1) 教育効果に関すること。
(2) 保護者の経済的負担に関すること。
(3) 児童生徒の安全確保及び健康保持に関すること。
2 実施計画は、修学旅行を実施する学年に在籍する児童生徒の保護者の80パーセント以上の賛成を得なければならない。
(参加児童生徒数)
第4条 参加児童生徒数は、修学旅行を実施する学年に在籍する児童生徒数の80パーセント以上でなければならない。
(引率教職員)
第5条 引率教職員の数は、原則として参加児童生徒30人につき1人以上とし、総数2人以上とする。この場合において、女子児童生徒が参加するときは、適当数の女子教職員を含まなければならない。
(届出)
第6条 校長は、修学旅行を実施する日の10日前までに、修学旅行実施計画書(様式第1号)に必要な書類を添えて教育長に提出しなければならない。
2 校長は、修学旅行を実施した日から10日以内に、修学旅行実施報告書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。