○砥部町立学校修学旅行実施要領

平成30年5月29日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、砥部町公立学校管理規則(平成17年砥部町教育委員会規則第10号)第10条第2項の規定に基づき、砥部町立学校の修学旅行に関し必要な事項を定めるものとする。

(回数及び日数)

第2条 修学旅行の実施は、児童生徒の在学中1回に限るものとする。

2 修学旅行の日数は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に掲げる日数を限度とする。

(1) 小学校 2泊3日以内

(2) 中学校 3泊4日以内

(実施計画)

第3条 校長は、次に掲げる事項について考慮した上で、修学旅行の実施計画を作成しなければならない。

(1) 教育効果に関すること。

(2) 保護者の経済的負担に関すること。

(3) 児童生徒の安全確保及び健康保持に関すること。

2 実施計画は、修学旅行を実施する学年に在籍する児童生徒の保護者の80パーセント以上の賛成を得なければならない。

(参加児童生徒数)

第4条 参加児童生徒数は、修学旅行を実施する学年に在籍する児童生徒数の80パーセント以上でなければならない。

(引率教職員)

第5条 引率教職員の数は、原則として参加児童生徒30人につき1人以上とし、総数2人以上とする。この場合において、女子児童生徒が参加するときは、適当数の女子教職員を含まなければならない。

(届出)

第6条 校長は、修学旅行を実施する日の10日前までに、修学旅行実施計画書(様式第1号)に必要な書類を添えて教育長に提出しなければならない。

2 校長は、修学旅行を実施した日から10日以内に、修学旅行実施報告書(様式第2号)を教育長に提出しなければならない。

この訓令は、令達の日から施行する。

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砥部町立学校修学旅行実施要領

平成30年5月29日 教育委員会訓令第3号

(平成30年5月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成30年5月29日 教育委員会訓令第3号