○砥部町公立学校管理規則
平成17年1月1日
教育委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期及び休業日(第2条―第7条)
第2節 教育活動(第8条―第11条)
第3節 教材(第12条―第15条)
第4節 教職員(第16条―第30条)
第5節 施設設備の管理(第31条―第39条)
第6節 学校評議員及び学校評価等(第40条・第41条)
第7節 職員会議(第42条)
第3章 補則(第43条・第44条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基づき、砥部町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校の管理運営の基本的事項について定め、もって円滑適正な学校経営に資することを目的とする。
第2章 小学校及び中学校
第1節 学年、学期及び休業日
(学年)
第2条 小学校及び中学校(以下「学校」という。)の学年は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「省令」という。)第59条(省令第79条において準用する場合を含む)の定めるところにより、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「令」という。)第29条第1項の規定により、教育委員会の定める学校の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 令第29条第1項の規定により、教育委員会の定める学校の休業日は、次のとおりとする。
(1) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(2) 冬季休業日 12月26日から翌年1月7日まで
(3) 学年末休業日 3月26日から3月31日まで
(4) 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
(5) その他特に必要と認める休業日 学年を通じ5日以内
3 校長が教育課程実施上特別の必要を認め、休業日に授業を行うときは、実施の5日前までに、計画を具し、教育長の許可を受けなければならない。
(臨時休業日の報告)
第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため、省令の定めるところにより、臨時に休業を行ったときは、様式第4号により速やかに教育長に報告しなければならない。
第2節 教育活動
(教育課程の編成)
第8条 学校の教育課程は、省令第52条の規定に基づく小学校学習指導要領及び省令第74条の規定に基づく中学校学習指導要領の定める基準により、校長が編成する。
(教育課程の承認)
第9条 校長は、その学年に実施する教育課程について、あらかじめ様式第5号により教育長の承認を受けなければならない。
2 校長は、当該学年終了後、その実施状況を教育長に報告しなければならない。
(学校行事等の届出)
第10条 学校が、修学旅行その他特別の行事を実施しようとするときは、校長は、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 修学旅行の実施要領は、別に定めるところによる。
(出席停止)
第11条 校長は、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童又は生徒の教育に妨げがある児童又は生徒について、出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に報告するものとする。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 教職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定による報告があった場合、出席停止が必要と認めたときは、次の手続により出席停止を保護者に対して命ずることができる。
(1) あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付する。
(2) 出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずる。
3 前項に規定するもののほか、出席停止に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
第3節 教材
(教材基本条件)
第12条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下単に「教科書」という。)以外で教材として使用するものは、次に該当するものでなければならない。
(1) 教育上有益適切なもの
(2) 保護者に過重な経費負担とならないもの
(教材の承認)
第13条 学校が、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合は、使用30日前までに様式第6号により教育長の承認を受けなければならない。
(教材の届出)
第14条 学校が、次の教材を使用する場合は、使用14日前までに様式第7号により教育長に届け出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本の類
(2) 学習の過程及び休業中に使用する各種の学習帳及び練習帳の類
(例外の措置)
第15条 学校の使用する教材について、教育委員会が特に必要と認めるときは、前2条の規定にかかわらず、承認を受け、又は届け出るよう措置することができる。
第4節 教職員
(主幹教諭等の設置)
第16条 学校には、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第37条第2項の規定により主幹教諭、指導教諭及び栄養教諭を置くものとする。ただし、特別の事情がある場合には、置かないことができる。
2 主幹教諭は、法第37条第9項に規定する職務に従事する。
3 指導教諭は、法第37条第10項に規定する職務に従事する。
4 栄養教諭は、法第37条第13項に規定する職務に従事する。
(主任等の設置)
第16条の2 学校(幼稚園を除く。)には、省令第44条第1項(省令第79条において準用する場合を含む)、第45条第1項(省令第79条において準用する場合を含む)、第46条第1項(省令第79条において準用する場合を含む)、第47条(省令第79条において準用する場合を含む)、第70条第1項及び第71条第1項の規定により、次に掲げる主任及び主事(以下この条において「主任等」という。)を置くものとする。
(1) 教務主任
(2) 学年主任
(3) 保健主事
(4) 事務主任
(5) 生徒指導主事
(6) 進路指導主事(中学校に限る。)
(7) 研修主任
(8) 人権・同和教育主任
(9) その他校務を分担する主任等
2 前項第4号の主任は、事務職員のうちから教育委員会が、その他の主任等は、主幹教諭、指導教諭、教諭又は養護教諭のうちから教育委員会の承認を受けて校長が命ずるものとする。
4 第1項第7号に掲げる主任は、校長の監督を受け、教員研修の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導、助言の職務に従事する。
5 第1項第8号に掲げる主任は、校長の監督を受け、各学年及び教科等との連絡調整及び教職員への指導助言に努めるなど、中核となって人権・同和教育の推進を図る。
(副参事等の設置)
第17条 学校には、副参事、事務長、事務主幹、事務係長、専門員、主任、主任主事及び主事を置くことができる。
2 副参事、事務長、事務主幹、事務係長、専門員、主任、主任主事及び主事は、その学校の事務職員をもって充てる。
3 副参事は、校長の命を受け、重要な事務を処理する。
4 事務長は、校長の監督を受け、学校の事務を総括する。
5 事務主幹は、上司の命を受け、事務長を補佐するとともに、学校の事務を管理し、事務職員の指導及び育成を行う。
6 事務係長は、上司の命を受け、学校の事務を管理する。
7 専門員は、上司の命を受け、専門事項について絶えず調査研究を行い、当該専門事項に係る事務を分担する職員を指導し、かつ、高度の専門事項を自ら処理する。
8 主任は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
9 主任主事及び主事は、上司の命を受け、事務に従事する。
(共同実施組織の設置)
第17条の2 教育委員会は、学校事務を共同で実施することができる。
2 学校事務の共同実施についての組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(校務員等の設置)
第18条 学校には校務員その他必要な職員を置くものとする。
2 前項に規定する職員は、教育委員会が定める職務に従事する。
(校長の職務)
第19条 校長は、学校経営に必要な次の事項を定めなければならない。
(1) 教育計画
(2) 校務分掌
(3) 現職教育計画
(4) 処務に関する規程
(5) 会計経理に関する規程
(6) 非常変災の対策
(7) その他必要な事項
3 校長は、次の各号のいずれかに該当する事故があったときは、速やかにその旨を教育長に報告しなければならない。
(1) 職員及び児童生徒の生命に関する事故
(2) 感染症及び食中毒の発生
(3) 火災、風水害その他の非常変災による事故
(4) 職員又は児童生徒に対する告訴又は告発
(5) その他校長が重要又は異例と認める事故
4 校長は、教職員の任免その他の進退、給与及び勤務成績の評定について、教育長に具申することができる。
(勤務時間等)
第20条 校長は、教職員の勤務時間及び休憩時間(以下「勤務時間等」という。)を定め、教育長に報告しなければならない。この場合において、教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年愛媛県条例第42号。以下「県条例」という。)第7条第1項の規定による週休日及び勤務時間の割振りを行おうとするときは、教育職員の勤務時間の割振り等に関する規則(昭和45年愛媛県教育委員会規則第3号)の例により教育長の承認を得なければならない。県条例第8条第1項の規定により勤務することを要しない時間を指定する場合についても、同様とする。
2 校長は、前項の規定により教職員の勤務時間等を定めたときは、速やかに、教職員に周知させなければならない。
3 教職員は、休日、休日の代休日、職員の休日、休暇並びに勤務時間等に関する条例(昭和26年愛媛県条例第56号)第10条の2第1項に規定する超勤代休時間、県条例第8条第1項の規定により指定された勤務することを要しない時間(以下「休日等」という。)及び週休日を除き、授業を行わない日においても勤務すべきものとする。
4 校長は、正規の勤務時間の割り振りを適正に行い、教職員については、原則として休日等及び正規の勤務時間外に勤務を命じないものとする。
(業務量の適切な管理等)
第20条の2 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「給特法」という。)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(給特法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(給特法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
2 教育委員会は、県条例第7条第1項の規定により教育職員の週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について42時間
(2) 1年について320時間
3 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る通常予見することができない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前2項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月
4 前3項に定めるもののほか、教育委員会は、給特法第7条に規定する指針に基づき、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置を講ずる。
(校外勤務)
第21条 教職員は、職務の遂行上必要があるときは、校長にあっては様式第9号により教育長の、その他の教職員にあっては校長の承認を受けて、校外勤務をすることができる。
(出張)
第22条 教職員の出張は、校長が命令する。ただし、校長が2泊3日以上にわたり出張するときは、あらかじめ様式第10号により教育長に届け出なければならない。
2 教職員は、出張を終えて帰着したときは校長に、校長においては様式第11号により教育長に復命書を提出するものとする。ただし、軽易なものは、口頭復命とすることができる。
(旅行)
第23条 教職員が私事旅行をしようとするときは、期間、旅行先及び連絡先を具して、校長にあっては様式第12号により教育長に、その他の教職員にあっては校長に届け出なければならない。
2 校長は、前項の規定によりその他の教職員の海外旅行の届出を受けたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(欠勤)
第24条 教職員がやむを得ない事情により勤務することができないとき(休暇を除く。以下「欠勤」という。)は、勤務開始時刻までに、校長にあっては教育長に、その他の教職員にあっては校長に、届け出るものとする。
2 欠勤が、病気により引続き7日以上にわたるときは、医師の診断書を提出しなければならない。
3 欠勤が、7日以上にわたるときは、校長は様式第13号によりその理由を証する書類を添えて、教育長に届け出なければならない。
(休暇等)
第25条 教職員が、年次有給休暇を請求しようとするときは、あらかじめその期間を記載した書面を、校長に提出しなければならない。ただし、校長は、校務の都合により、支障があると認めるときは、他の時季にこれを与えることができる。
2 教職員は、業務上の疾病又は傷害の際の休暇を請求しようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書面を医師の診断書を添えて校長に提出しなければならない。また、学校栄養職員及び事務職員が、医師の診断の結果、結核性疾患の判定を受け、長期の療養を要し、休暇を請求する場合は、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書面を、医師の診断書を添えて校長に提出しなければならない。
3 教職員は、休暇(生理日における勤務が著しく困難な教育職員に対する措置)及び産前産後の休暇を請求しようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書面を校長に提出しなければならない。ただし、産前産後の休暇の場合は、医師又は助産師の証明書を添えるものとする。
4 教職員は、忌引、父母の祭日休暇及び子の看護の際の休暇を得ようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書面を校長に提出しなければならない。
5 教職員は、前各項に規定する休暇以外の休暇を受けようとするときは、あらかじめ、その事由及び期間を記載した書面を校長に提出して、許可を得なければならない。ただし、教職員は、負傷又は病気(業務上でないものに限る。)による7日以上引き続く休暇を受けようとする場合は、医師の診断書を添えなければならない。
6 校長は、産前産後の休暇の請求があったとき、負傷又は病気の理由による有給休暇及び無給休暇を許可したときは、その都度教育長に報告しなければならない。
7 校長は、多数の教職員に、一時に有給休暇を与える場合は、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。
(職務専念義務の免除)
第26条 教職員は、職務に専念義務の免除を受けるとき、あらかじめ、校長の承認を受けなければならない。
(当直)
第27条 休日、休日の代休日及び正規の勤務時間外において特別の事情があるときは、学校に当直を置くことができるものとする。
2 当直は、日直及び宿直の別とし、校長が命ずる。
(赴任)
第28条 教職員は、新任及び転任の発令の通知を受けた日から7日以内に、赴任するものとする。
2 教職員が赴任したときは、5日以内に着任届及び住所届(新任の場合は、履歴書を添えて)を教育長に提出しなければならない。
(事務引継)
第29条 教職員が出張、転任、退職又は休職を命ぜられたとき、又は必要があるときは、校長にあっては後任者又は教頭に、その他の教職員にあっては校長又は校長の指定する者に、速やかに必要な事務を引き継ぐものとする。
(免許状取得、改姓名、住所変更及び転籍)
第30条 教職員が新たに免許状を取得したとき又は姓名、住所及び本籍を変更したときは、教育長に届け出なければならない。
第5節 施設設備の管理
(施設設備の管理)
第31条 校長は、教育効果をあげ得るよう、常に学校の施設設備を整備し、管理しなければならない。
(施設設備の台帳)
第32条 学校の施設設備の台帳は、別に定めるところによる。
(報告)
第34条 校長は、施設設備について、次の報告書を毎年指定された期日までに教育長に提出しなければならない。
(1) 施設設備の年間異動報告書
(2) 施設の5月1日現在における数量の報告書
2 前項に規定する報告書の様式は、別に定める。
(施設設備の所管換)
第35条 校長は、施設設備の所管換をしようとするときは、様式第15号により教育長の許可を受けなければならない。
(施設設備の用途の変更又は廃止)
第36条 校長は、施設設備の用途を変更又は廃止しようとするときは、様式第16号により教育長の許可を受けなければならない。
(施設設備の貸付)
第37条 施設設備の貸付けは、別に定めるところによる。
(施設設備の亡失又は破損の報告)
第38条 校長は、施設設備が亡失し、又は破損したときは、速やかに様式第17号により教育長に報告しなければならない。
(学校警備、防火及び分担)
第39条 校長は、毎学年の始めに、学校警備及び防火計画を作成し、様式第18号により教育長に報告しなければならない。
2 警備及び防火の分担は、校長が定める。
第6節 学校評議員及び学校評価等
(学校評議員)
第40条 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(学校評価等)
第41条 校長は、法第43条及び第49条の規定により、学校の情報の提供を行うものとする。
2 校長は、省令第66条第1項及び第79条の規定により自己評価及びその結果の公表を行うものとする。
3 校長は、省令第67条及び第79条の規定により学校の関係者による評価及びその結果の公表に努めるものとする。
4 校長は、省令第68条及び第79条の規定により教育委員会に報告を行うものとする。
第7節 職員会議
(職員会議)
第42条 校長は、その職務を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
3 前2項に定めるもののほか、職員会議に関し必要な事項は、校長が定める。
第3章 補則
(表簿等)
第43条 学校に備えなければならない表簿等は、省令第28条に規定するもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌及び学校要覧
(2) 卒業証書授与台帳及び修業台帳
(3) 例規となる通知又は通達文書綴
(4) 学校基本調査その他基幹統計表綴
(5) 教育計画書綴
(6) 人事及び給与に関する発令通知書(経歴申告書を含む。)綴
(7) 給与支給明細書
(8) 旅行命令(依頼)簿、諸願届書綴及び休暇簿等
(9) 児童生徒の報償及び懲戒(第11条に規定する出席停止命令に関する事項を含む。)の記録簿
(10) 事故報告書綴
(11) 学校日誌、学校保健日誌、学校給食日誌及びプール日誌
(12) 就学、転入及び転学等通知綴
(13) 転入台帳及び転学台帳
(14) 電気、消防その他の施設及び設備保守点検記録簿
(15) その他校長が必要と認めるもの
(その他)
第44条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の砥部町公立学校管理規則(昭和31年砥部町教育委員会規則第3号)又は広田村立学校管理規則(昭和61年広田村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(令和2年度における夏季休業日の特例)
3 令和2年度における学校の夏季休業日は、第4条第1項第1号の規定にかかわらず、令和2年8月1日から8月23日までとする。
附則(平成17年9月27日教委規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年6月27日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月25日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第20条第1項の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(砥部町立幼稚園管理規則の一部改正)
2 砥部町立幼稚園管理規則(平成17年砥部町教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月26日教委規則第6号)
この規則は、平成23年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(砥部町立幼稚園管理規則の一部改正)
2 砥部町立幼稚園管理規則(平成17年砥部町教育委員会規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年2月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月2日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月26日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第3号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日教委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。