○砥部町認定こども園条例施行規則

平成30年3月26日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町認定こども園条例(平成29年砥部町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 幼保連携型認定こども園に園長、副園長、主任、保育教諭その他必要な職員を置く。

2 園長は、園務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

4 主任は、園長及び副園長を助け、園務を整理し、並びに必要に応じ児童の教育及び保育をつかさどる。

5 保育教諭は、園長の命を受け、児童の教育及び保育をつかさどる。

(職員の服務)

第3条 職員の勤務条件については、砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号)の定めるところによる。

(定員)

第4条 幼保連携型認定こども園の定員は108人とする。

(休園日等)

第5条 休園日(条例第3条第1号の教育及び保育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、休園日を変更し、又は臨時に休園日を定めることができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)

2 条例第3条第1号の教育及び保育の提供は、休園日のほか、次に掲げる日においても、行わない。

(1) 土曜日

(2) 夏季休業日(7月21日から8月31日までをいう。)

(3) 冬季休業日(12月26日から翌年1月7日までをいう。)

(4) 学年末休業日(3月26日から3月31日までをいう。)

(5) 学年始休業日(4月1日から4月7日までをいう。)

(教育時間及び保育時間)

第6条 認定こども園の教育時間及び保育時間は、次のとおりとする。

(1) 教育標準時間 午前9時から午後2時まで

(2) 保育標準時間 午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 保育短時間 午前8時30分から午後4時30分まで

(入園承認の取消し)

第7条 条例第6条第4号に規定する事情は、次のとおりとする。

(1) 児童が他の児童に危害を加えるおそれのあるとき。

(2) 児童が感染性の疾患を有するとき、又は身体が虚弱であって、保育に堪えないと認めたとき。

(3) 保護者が町長の行う保育上の指示に従わなかったとき。

(4) その他特に退園させることが必要と認めたとき。

(延長保育料)

第8条 条例第8条第3項に規定する延長保育料は、次のとおりとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯は、無料とする。

区分

延長保育料

午前7時30分から午前8時30分まで

1回当たり150円

午後4時30分から午後6時30分まで

1時間当たり150円

午後6時30分から午後7時まで

1回当たり150円

(預かり保育事業)

第9条 条例第9条第1項に規定する預かり保育の実施時間は、午前8時から午前8時30分まで及び午後2時(午前保育の場合はその終了後。以下「教育時間終了後」という。)から午後6時までとする。ただし、休園日(長期休業日を含む。)における預かり保育の実施時間は、午前8時から午後6時までとする。

2 預かり保育事業を希望する保護者は、預かり保育申込書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

3 条例第9条第3項に規定する預かり保育利用料は、必要に応じ徴収される実費相当額のほか、次のとおりとする。

実施日の区分

実施時間の区分

保育利用料

休園日以外

午前8時から午前8時30分まで

100円

教育時間終了後から午後4時30分まで

450円

教育時間終了後から午後5時まで

550円

教育時間終了後から午後5時30分まで

650円

教育時間終了後から午後6時まで

750円

休園日

午前8時から午後0時30分まで

700円

午前8時30分から午後0時30分まで

600円

午後0時30分から午後4時30分まで

600円

午後0時30分から午後5時まで

700円

午後0時30分から午後5時30分まで

800円

午後0時30分から午後6時まで

900円

(準用)

第10条 この規則に定めるもののほか、認定こども園の入退園の手続及び延長保育事業については、砥部町保育所条例施行規則(平成17年砥部町規則第54号)第6条及び第10条から第14条までの規定を準用する。この場合において、「保育所」とあるのは、「認定こども園」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園の入園手続その他のこの規則の施行に関し必要な行為は、この規則の施行の前においても行うことができる。

(平成31年3月20日規則第13号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日規則第28号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年2月16日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

砥部町認定こども園条例施行規則

平成30年3月26日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)