○砥部町職員の病気休暇及び休職に関する取扱規程
平成28年8月1日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、公務能率の確保及び向上を図るため、職員の病気休暇及び休職の期間に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用)
第2条 この訓令は、砥部町職員定数条例(平成17年砥部町条例第28号)に定める職員に適用する。
(期間の通算)
第3条 職員が一の負傷若しくは疾病(以下「負傷等」という。)により砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年砥部町条例第36号。以下「勤務時間条例」という。)第13条の規定による病気休暇(2週間以上の場合に限る。以下同じ。)を取得し、又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号の規定により休職(以下「病休等」という。)し、再び勤務するに至った日から6月(当該勤務するに至った日から起算して6月後の応答日(当該月に応答日がない場合にあっては、当該月の翌月の初日)の前日までの期間。以下「病休等通算判定期間」という。)以内に同一の負傷等(疾病の同一性が認められる場合を含む。)により再び病休等となった場合の砥部町職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成17年砥部町規則第29号)第13条に規定する90日及び砥部町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年砥部町条例第29号)第3条第1項に規定する3年の計算は、当初の病休等と当初以外の病休等の期間をそれぞれ通算するものとする。
2 休職処分を受けた職員が病休等通算判定期間に再び病気休暇の申請をし、前回の休職処分時の負傷等と同一の負傷等(疾病の同一性が認められる場合を含む。)と認められる場合においては、病気休暇の取得を認めず休職処分とする。
(病休等通算判定期間の延長)
第4条 病休等通算判定期間内に当該期間の初日の前日における病休等の原因となった負傷等と明らかに異なる負傷等で当該病休等と引き続かない病気休暇が2週間以上ある場合は、当該期間について病休等通算判定期間を延長するものとする。
(特定病気休暇の範囲)
第5条 特定病気休暇は、勤務時間条例第14条及び第15条に掲げる休暇以外の病気休暇をいい、休暇の範囲は次のとおりとする。
(1) 当初に使用した特定病気休暇(以下「当初特定病気休暇」という。)の期間が連続して90日に達した日以後において、引き続き負傷等のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、当初特定病気休暇とは明らかに異なる負傷等に限り、当初特定病気休暇が90日に達した日以後においても、特定病気休暇を承認することができる。この場合において、明らかに異なる負傷等にかかった日以後における特定病気休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。
(2) 当初特定病気休暇の期間が連続して90日に達した日の翌日から、6月に達する日までの間に、その症状等が当初特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷等の症状等と明らかに異なる負傷等のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、明らかに異なる負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、明らかに異なる特定病気休暇の期間は、連続して90日を超えることはできない。
(3) 特定病気休暇の期間の上限に関する規定は、休職制度が適用されない条件付採用期間中の職員及び臨時的任用職員には適用しない。
(給料の半減)
第6条 当初特定病気休暇に引き続いて明らかに異なる負傷等により当該特定病気休暇の使用開始日から起算して90日を超えて特定病気休暇を使用した場合又は条件付採用期間中の職員が90日を超えて特定病気休暇を使用した場合には、給料の半額を減ずる措置を適用する。
(日数の計算)
第7条 前4条に規定する病休等及び特定病気休暇の日数は、週休日及び休日を含むものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。