○砥部町職員定数条例
平成17年1月1日
条例第28号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは、議会、町長、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、地方公営企業及び教育委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関に、常時勤務する一般職の地方公務員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員及び臨時的任用の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次のとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 3人
(2) 町長の事務部局の職員 162人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(4) 監査委員の事務部局の職員 1人
(5) 農業委員会の事務部局の職員 2人
(6) 地方公営企業の事務部局の職員 16人
(7) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 60人
合計245人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月16日条例第22号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。