○砥部町老人ホーム入所判定委員会規則
平成28年9月21日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 老人ホームへの入所措置の要否を判定すること。
(2) 老人ホーム入所者の入所措置継続の要否を判定すること。
2 委員会は、前項の判定の結果を町長に報告するものとする。
(委員会の構成)
第4条 委員会は、6人の委員をもって構成する。
2 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 介護福祉課長
(2) 社会福祉士
(3) 保健師
(4) 内科医師
(5) 精神科医師
(6) 老人福祉施設長
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じて開催するものとする。
2 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、要否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。