○砥部町老人ホーム入所判定委員会規則

平成28年9月21日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の構成及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項の規定に基づき、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 老人ホームへの入所措置の要否を判定すること。

(2) 老人ホーム入所者の入所措置継続の要否を判定すること。

2 委員会は、前項の判定の結果を町長に報告するものとする。

(入所措置の要否の判定の方法)

第3条 委員会は、前条第1項各号の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5に定める入所措置の基準に基づき、健康状態及び環境の状況等について、老人ホーム入所判定審査表(別記様式)により総合的に判定を行うものとする。

(委員会の構成)

第4条 委員会は、6人の委員をもって構成する。

2 委員は、次に掲げる者を町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 介護福祉課長

(2) 社会福祉士

(3) 保健師

(4) 内科医師

(5) 精神科医師

(6) 老人福祉施設長

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、必要に応じて開催するものとする。

2 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことはできない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、要否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、介護福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(処分、手続等の効力に関する経過措置)

2 この規則の施行前に砥部町老人ホーム入所判定委員会規程(平成17年砥部町告示第12号)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この規則の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

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砥部町老人ホーム入所判定委員会規則

平成28年9月21日 規則第23号

(平成28年9月21日施行)