○砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例施行規則
平成27年12月14日
規則第30号
砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例施行規則(平成17年砥部町規則第91号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例(平成17年砥部町条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 商工会長は前項の交付決定通知を受けたときは、速やかにその旨を受給者に通知するものとする。
(利子補給金の交付)
第6条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。
(報告及び調査)
第7条 町長は、受給者に対して必要があるときは、資金の使途に関し、報告を求め、帳簿、書類等について調査することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。