○砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例施行規則

平成27年12月14日

規則第30号

砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例施行規則(平成17年砥部町規則第91号)の全部を改正する。

(利子補給金の額)

第2条 利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における条例第2条に規定する利子補給の対象となる資金に、条例第5条に規定する利子補給率を乗じて得た金額とする。

(交付申請)

第3条 条例第3条の受給者は、砥部町中小企業制度資金利子補給金申立書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて、砥部町商工会長(以下「商工会長」という。)が指定する期日までに商工会長に提出しなければならない。

2 商工会長は、前項に規定する申立があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、砥部町中小企業制度資金利子補給金交付申請書(様式第2号)正副2通を作成し、利子補給を受けようとする期間の属する年の翌年の1月31日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、砥部町中小企業制度資金利子補給金交付決定通知書(様式第3号)を商工会長に通知するものとする。

2 商工会長は前項の交付決定通知を受けたときは、速やかにその旨を受給者に通知するものとする。

(利子補給金の請求)

第5条 前条の規定による交付決定通知を受けた商工会長は、砥部町中小企業制度資金利子補給金請求書(様式第4号)により、町長に請求しなければならない。

(利子補給金の交付)

第6条 町長は、前条の規定による請求書を受理したときは、速やかに利子補給金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第7条 町長は、受給者に対して必要があるときは、資金の使途に関し、報告を求め、帳簿、書類等について調査することができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

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砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例施行規則

平成27年12月14日 規則第30号

(平成28年4月1日施行)