○砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例

平成17年1月1日

条例第125号

(目的)

第1条 この条例は、砥部町内において中小企業を営んでいる個人及び法人に対し、資金の融通を円滑にするため利子補給を行うことによってその経営の安定を図り、もって中小企業の振興に資することを目的とする。

(利子補給の対象)

第2条 利子補給の対象となる資金は、政府系中小企業融資機関から融通を受けた中小企業金融制度に基づく資金又は町内に支店を有する金融機関から融通を受けた愛媛県中小企業融資制度に基づく資金(新型コロナウイルス感染症対策資金を除く。以下これらを「制度資金」という。)とする。

(利子補給の受給者)

第3条 利子補給を受けることができる者(以下「受給者」という。)は、次に該当するものとする。

(1) 砥部町に1年以上店舗又は事務所及び住所を有し、中小企業を経営している個人及び法人であること。

(2) 町税を完納した者であること。

(3) その他町長において利子補給が適当であると認めたもの

(利子補給対象資金の限度)

第4条 利子補給の対象となる資金は、予算の範囲内において、毎年度1人又は1事業所につき500万円を限度とする。

(利子補給率)

第5条 利子補給の率は、前条の融通金額について0.5パーセントの範囲内とする。

(利子補給の期間)

第6条 利子補給の期間は、第3条の受給者が融資を受けた日から5年以内とする。ただし、融資期間が5年以内のものについては融資期間の範囲内とする。

(利子補給金の返還等)

第7条 町長は、利子補給金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その後の利子補給金の交付をやめるとともに、既に交付した利子補給金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 制度資金を目的外に使用したとき。

(2) 利子補給金交付の条件に違反したとき。

(3) 虚偽の方法により利子補給金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例(昭和48年砥部町条例第10号)又は広田村中小企業制度資金利子補給に関する条例(昭和50年広田村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月16日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例にかかわらず、この条例の施行前に改正前の砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例に基づいて町長が行った利子補給については、なお従前の例による。

(令和2年5月18日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例の規定は、令和2年4月6日から適用する。

砥部町中小企業制度資金利子補給に関する条例

平成17年1月1日 条例第125号

(令和2年5月18日施行)