○砥部町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則
平成27年4月1日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成27年砥部町条例第4号。以下「条例」という。)に規定する利用者負担額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項に規定する費用の徴収額(以下「利用者負担額等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の規定は、児童福祉法第56条第3項に規定する費用の徴収額について準用する。
(利用者負担額等の減免)
第3条 次の各号のいずれかに該当するときは、利用者負担額等を減額し、又は免除することができる。
(1) 利用者負担額等を負担する能力がないと認められるとき。
(2) その他特別な事情により、利用負担額を納付することが困難であると認められるとき。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に砥部町学校条例(平成17年砥部町条例第76号)に定める砥部町立幼稚園(以下「町立幼稚園」という。)に在園している子ども及び平成27年度中に町立幼稚園に入園する子どもに係る条例第2条第1項に規定する規則で定める額は、これらの者が町立幼稚園に在園する間に限り、第2条第1項の規定にかかわらず、砥部町立幼稚園授業料その他の費用の徴収条例の一部を改正する条例による改正前の砥部町立幼稚園授業料その他の費用の徴収条例(平成17年砥部町条例第77号)第2条に定める額とする。
附則(平成28年6月10日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年5月29日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年9月3日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の砥部町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める規則の規定は、平成30年9月1日から適用する。
附則(令和元年9月26日規則第26号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
1号認定の利用者負担額
階層区分 | 負担額(月額) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 |
B | 町民税非課税(所得割非課税を含む。) | 0円 |
C1 | 町民税所得割211,200円以下 | 0円 |
C2 | 町民税所得割211,201円以上 | 0円 |
<備考>
1 この表のC階層における「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号、第2項、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に掲げる女子及び同令第2条第2号に掲げる男子の町民税所得割の額は、地方税法第314条の2第1項第8号及び第3項に規定する寡婦及び寡夫控除の規定を適用したとみなして算定した額とする。
3 指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する場合は、町内に住所を有する者とみなして所得割の額を算定する。
2号、3号認定の利用者負担額
階層区分 | 負担額(月額) | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 町民税非課税 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
C | 町民税均等割のみ | 16,000円 | 13,500円 | 0円 | 0円 |
D1 | 町民税所得割48,600円未満 | 19,000円 | 16,500円 | 0円 | 0円 |
D2 | 町民税所得割73,000円未満 | 24,000円 | 21,500円 | 0円 | 0円 |
D3 | 町民税所得割97,000円未満 | 29,000円 | 26,500円 | 0円 | 0円 |
D4 | 町民税所得割121,000円未満 | 34,000円 | 31,500円 | 0円 | 0円 |
D5 | 町民税所得割145,000円未満 | 39,000円 | 36,500円 | 0円 | 0円 |
D6 | 町民税所得割169,000円未満 | 43,000円 | 40,500円 | 0円 | 0円 |
D7 | 町民税所得割213,000円未満 | 47,000円 | 44,500円 | 0円 | 0円 |
D8 | 町民税所得割257,000円未満 | 51,000円 | 48,500円 | 0円 | 0円 |
D9 | 町民税所得割301,000円未満 | 54,000円 | 51,500円 | 0円 | 0円 |
D10 | 町民税所得割301,000円以上 | 57,000円 | 54,500円 | 0円 | 0円 |
<備考>
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号、第2項、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 対象の児童は、小学校3年生までの範囲において、最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円とする。ただし、D階層のうち所得割57,700円未満の世帯に限り、年齢にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円とする。
3 児童の属する世帯(生活保護又は町民税非課税世帯以外の世帯)が次に掲げる世帯の場合は、この表の規定にかかわらずC階層は0円、D階層の3歳未満児は8,000円とする。ただし、D階層のうち所得割77,101円未満の世帯に限り、2人目以降は0円とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
4 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
5 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に掲げる女子及び同令第2条第2号に掲げる男子の町民税所得割の額は、地方税法第314条の2第1項第8号及び第3項に規定する寡婦及び寡夫控除の規定を適用したとみなして算定した額とする。
6 指定都市の区域内に住所を有する場合は、町内に住所を有する者とみなして所得割の額を算定する。
広田保育所の利用者負担額
階層区分 | 負担額(月額) | ||||
3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
B | 町民税非課税 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
C | 町民税均等割のみ | 5,300円 | 5,000円 | 0円 | 0円 |
D1 | 町民税所得割48,600円未満 | 7,700円 | 7,400円 | 0円 | 0円 |
D2 | 町民税所得割145,000円未満 | 11,700円 | 11,400円 | 0円 | 0円 |
D3 | 町民税所得割145,000円以上 | 15,600円 | 15,300円 | 0円 | 0円 |
<備考>
1 この表のC階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、D階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7第1項第1号、第2項、同法第314条の8、同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 対象の児童は、小学校3年生までの範囲において、最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円とする。ただし、D階層のうち所得割57,700円未満の世帯に限り、年齢にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目は上記の半額、3人目以降については0円とする。
3 児童の属する世帯(生活保護又は町民税非課税世帯以外の世帯)が次に掲げる世帯の場合は、この表の規定にかかわらずC階層は0円、D階層の3歳未満児は2,700円とする。ただし、D階層のうち所得割77,101円未満の世帯に限り、2人目以降は0円とする。
(1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児及び国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
4 令第24条第2項に規定する事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、府令第59条に定める日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。ただし、10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
5 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に掲げる女子及び同令第2条第2号に掲げる男子の町民税所得割の額は、地方税法第314条の2第1項第8号及び第3項に規定する寡婦及び寡夫控除の規定を適用したとみなして算定した額とする。
6 指定都市の区域内に住所を有する場合は、町内に住所を有する者とみなして所得割の額を算定する。