○砥部町健康づくり計画及び食育推進計画策定委員会規則

平成26年3月27日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町健康づくり計画及び食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理するとともに、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 健康づくり計画

 健康づくり計画に関すること。

 住民の意見に関すること。

 ワーキング委員会の経過に関すること。

 健康づくり運動の充実と推進に関すること。

 調査結果に関すること。

(2) 食育推進計画

 食育推進計画に関すること。

 住民の意見に関すること。

 ワーキング委員会の経過に関すること。

 食育の充実と推進に関すること。

 調査結果に関すること。

(構成)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 医療関係団体の代表

(2) 愛媛県立医療技術大学の代表

(3) 愛媛県中予保健所の代表

(4) 区長会の代表

(5) 民生児童委員の代表

(6) 地域活動連絡協議会の代表

(7) 校長会の代表

(8) その他町長が必要と認める者

(役員)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、これを主宰する。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は必要と認める資料の提出を求めることができる。

(報告)

第8条 委員長は、計画を立案したときは、速やかに町長に報告するものとする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保険健康課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年11月15日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年2月2日規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

砥部町健康づくり計画及び食育推進計画策定委員会規則

平成26年3月27日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成26年3月27日 規則第10号
平成29年11月15日 規則第28号
平成30年3月30日 規則第16号
令和6年2月2日 規則第2号