○砥部町健康づくり計画及び食育推進計画策定委員会規則
平成26年3月27日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町健康づくり計画及び食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を処理するとともに、その結果を町長に報告するものとする。
(1) 健康づくり計画
ア 健康づくり計画に関すること。
イ 住民の意見に関すること。
ウ ワーキング委員会の経過に関すること。
エ 健康づくり運動の充実と推進に関すること。
オ 調査結果に関すること。
(2) 食育推進計画
ア 食育推進計画に関すること。
イ 住民の意見に関すること。
ウ ワーキング委員会の経過に関すること。
エ 食育の充実と推進に関すること。
オ 調査結果に関すること。
(構成)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療関係団体の代表
(2) 愛媛県立医療技術大学の代表
(3) 愛媛県中予保健所の代表
(4) 区長会の代表
(5) 民生児童委員の代表
(6) 地域活動連絡協議会の代表
(7) 校長会の代表
(8) その他町長が必要と認める者
(役員)
第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集し、これを主宰する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ、説明若しくは意見を聴き、又は必要と認める資料の提出を求めることができる。
(報告)
第8条 委員長は、計画を立案したときは、速やかに町長に報告するものとする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保険健康課において処理する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月15日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。