○砥部町地域公共交通会議規則
平成26年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の構成及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 交通会議は、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議するとともに、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項の規定に基づき、地域旅客運送サービスの持続可能な提供の確保に資する地域公共交通の活性化及び再生を推進するための計画(以下「交通計画」という。)の作成に関する協議をするため設置する。
(協議事項)
第3条 交通会議は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 砥部町の公共交通政策の推進に関すること。
(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様及び運賃・料金等に関すること。
(3) 町運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関すること。
(4) 交通計画の策定及び変更に関すること。
(5) 交通計画の策定及び変更に要する経費等に関すること。
(6) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認めること。
(委員の構成)
第4条 交通会議は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 砥部町長又はその指名する者
(2) 一般旅客自動車運送事業者
(3) 一般社団法人愛媛県バス協会の代表
(4) 愛媛県ハイヤー・タクシー協会の代表
(5) 住民又は利用者の代表
(6) 国土交通省四国運輸局愛媛運輸支局長又はその指名する者
(7) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者が組織する団体
(8) 道路管理者又はその指名する者
(9) 愛媛県松山南警察署長又はその指名する者
(10) 交通会議の運営上必要と認められる者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、役職により交通会議の委員となっている委員がその役職を退いたときは、委員の職を辞任したものとみなす。
2 補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第6条 交通会議に次の役員を置き、役員は、委員の互選により選任する。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
(3) 監事 2人
2 会長は、交通会議を代表し、その会務を総括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職を代理する。
4 監事は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(会議)
第7条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員は、会議を欠席する場合は、代理の者を出席させることができる。この場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。
4 会議の議決方法は出席した委員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
5 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議への出席を依頼し、助言等を求めることができる。
(協議結果の取扱)
第8条 交通会議において協議が調った事項について、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(経費)
第9条 交通会議の運営に要する経費は、負担金、補助金、繰越金その他の収入をもって充てる。ただし、委員への報酬については、国家公務員法(昭和22年法律第120号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)に規定する者には支給しない。
(財務に関する事項)
第10条 交通会議の予算編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(事務局)
第11条 交通会議の業務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 事務局は、砥部町地域振興課に置く。
3 事務局に事務局長及び事務局員を置き、会長が定めた者をもって充てる。
4 前3項に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年5月22日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。