○砥部町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則
平成26年2月7日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成25年砥部町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(研修等)
第2条 条例第6条第2項、第45条第3項及び第72条第3項の町長が定める研修は、砥部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則(平成26年砥部町規則第2号。以下「施行規則」という。)第3条第1項の例による。
2 条例第44条第11項の町長が定める研修は、施行規則第3条第2項の例による。
3 条例第46条及び第73条の町長が定める研修は、施行規則第3条第3項の例による。
4 条例第71条第6項の町長が定める研修は、施行規則第3条第4項の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月25日規則第9号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。