○砥部町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例施行規則

平成26年2月7日

規則第3号

2 条例第44条第11項の町長が定める研修は、施行規則第3条第2項の例による。

3 条例第46条及び第73条の町長が定める研修は、施行規則第3条第3項の例による。

4 条例第71条第6項の町長が定める研修は、施行規則第3条第4項の例による。

(居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る契約、利用料等)

第3条 条例第22条第4項及び第52条第4項の町長が定める費用は、施行規則第4条の例による。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和3年3月25日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

砥部町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予…

平成26年2月7日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成26年2月7日 規則第3号
令和3年3月25日 規則第9号