○砥部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則
平成26年2月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成25年砥部町条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 医師
(2) 保健師
(3) 准看護師
(4) 社会福祉士
(5) 介護支援専門員(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員をいう。)
2 条例第82条第11項及び第191条第12項の町長が定める研修は、18年局長通知及び18年課長通知に基づき、都道府県及び指定都市において実施される小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修とする。
4 条例第110条第6項の町長が定める研修は、18年局長通知及び18年課長通知に基づき、都道府県及び市町村において実施される実践者研修又は「認知症介護研修等事業の実施について」(平成17年5月13日老発第0513001号厚生労働省老健局長通知)及び「認知症介護研修等事業の円滑な運営について」(平成17年5月13日老計発第0513001号厚生労働省老健局計画課長通知)に基づき、都道府県及び指定都市において実施された実践者研修若しくは「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年9月5日老発第623号厚生省老人保健福祉局長通知)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年10月25日老計第43号厚生省老人保健福祉局計画課長通知)に基づき実施された基礎課程とする。
(居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る契約、利用料等)
第4条 指定認知症対応型通所介護事業者、指定小規模多機能型居宅介護事業者、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定複合型サービス事業者、指定介護予防認知症対応型通所介護事業者及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業者は、指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定複合型サービス事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所(以下「事業所等」という。)における居住、滞在及び宿泊(以下「居住等」という。)並びに食事の提供に係る契約(以下「契約」という。)の適正な締結を確保するため、次に掲げるところにより、当該契約に係る手続を行わなければならない。
(1) 当該契約の締結に当たっては、利用者等(指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定複合型サービス事業所、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の利用者並びに指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者及び入居者をいう。以下同じ。)又はその家族に対し、当該契約の内容について文書により事前に説明を行うこと。
(2) 当該契約の内容について、利用者等から文書により同意を得ること(指定認知症対応型通所介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定複合型サービス、指定介護予防認知症対応型通所介護及び指定介護予防小規模多機能型居宅介護を除く。)。
(3) 居住等及び食事の提供に係る利用料について、その具体的内容、金額の設定及び変更に関し、運営規程(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第131条の4、第131条の5、第131条の8、第131条の8の2、第131条の17、第131条の18、第140条の24又は第140条の25の規定に基づき、町長に提出する運営規程をいう。)への記載を行うとともに事業所等の見やすい場所に掲示を行うこと。
(1) 居住等に係る利用料
ア 居住等に係る利用料は、居住環境の違いに応じて、それぞれ次に掲げる額を基本とするものとする。
(イ) ユニットに属さない居室のうち定員が2人以上のもの及び従来型個室特例対象者が入所するもの 光熱水費に相当する額
イ 居住等に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次のとおりとするものとする。
(ア) 利用者等が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること。)
(イ) 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用
(2) 食事の提供に係る利用料
食事の提供に係る利用料は、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とするものとする。
3 利用者等が選定する特別な居室の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、前項に掲げる居住等及び食事の提供に係る利用料と明確に区分して受領しなければならない。
(入所者等が選定する特別な居室及び特別な食事の提供に係る基準等)
第5条 条例第156条第3項第3号及び第4号並びに第181条第3項第3号及び第4号の町長が定める基準は、次のとおりとする。
(1) 入所者等が選定する特別な居室の提供に係る基準
ア 指定地域密着型介護老人福祉施設又はユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「施設」という。)による入所者又は入居者(以下「入所者等」という。)が選定する特別な居室の提供に係る基準
(ア) 特別な居室の定員が、1人又は2人であること。
(イ) 当該施設の特別な居室の定員の合計数を介護保険法施行規則第131条の8の規定に基づき町長に提出した運営規程((カ)において「運営規程」という。)に定められている入所者等の定員で除して得た数が、おおむね100分の50を超えないこと。
(ウ) 特別な居室の入居者等1人当たりの床面積が、10.65平方メートル以上であること。
(エ) 特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者等から受けるのにふさわしいものであること。
(オ) 特別な居室の提供が、入所者等への情報提供を前提として入所者等の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。
(カ) 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。
イ その他
(イ) 従来型個室特例対象者が入所するものについては、特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払を入所者から受けることはできないものとすること。
(2) 入所者等が選定する特別な食事の提供に係る基準
ア 特別な食事の内容等
(ア) 入所者等が選定する特別な食事(以下「特別な食事」という。)が、通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な材料を使用し、特別な調理を行うなど、前条第2項第2号に規定する食事の提供に係る利用料の額を超えて必要な費用につき支払を受けるのにふさわしいものであること。
(イ) 施設において、次に掲げる配慮がなされていること。
a 医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士による入所者等ごとの医学的及び栄養学的な管理が行われていること。
b 食堂、食器等の食事の提供を行う環境についての衛生管理がなされていること。
c 特別な食事を提供することによって特別な食事以外の食事の質を損なわないこと。
イ 特別な食事に係る利用料
特別な食事に係る利用料の額は、特別な食事を提供することに要した費用から前条第2項第2号に規定する食事の提供に係る利用料の額を控除した額とする。
ウ その他
(ア) 特別な食事の提供は、あらかじめ入所者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、入所者等の自由な選択と同意に基づき、特定の日にあらかじめ特別な食事を選択できるようにすることとし、入所者等の意に反して特別な食事が提供されることのないようにしなければならないこと。
(イ) 入所者等又はその家族への情報提供に資するために、施設の見やすい場所に次に掲げる事項について掲示するものとすること。
a 施設において毎日又はあらかじめ定められた日に、あらかじめ希望した入所者等に対して、入所者等が選定する特別な食事の提供を行えること。
b 特別な食事の内容及び料金
(ウ) 特別な食事を提供する場合は、当該入所者等の身体状況に鑑み支障がないことについて、医師の確認を得る必要があること。
(エ) 特別な食事の提供に係る契約に当たっては、前条第2項第2号に規定する食事の提供に係る利用料の追加的費用であることを入所者等又はその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。
(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等の手順)
第6条 条例第171条第2項第4号(条例第189条において準用する場合を含む。)の町長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は、次のとおりとする。
(1) 施設の従業者が、入所者等について、感染症又は食中毒の発生を疑ったときは、速やかに施設の管理者に報告する体制を整えること。
(2) 施設の管理者は、当該施設における感染症若しくは食中毒の発生を疑ったとき又は前号の規定による報告を受けたときは、従業者に対して必要な指示を行わなければならないこと。
(3) 施設においては、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、従業者の健康管理を徹底し、従業者、来訪者等の健康状態によっては入所者等との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、従業者及び入所者等に対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。
(4) 施設の医師及び看護職員は、当該施設内において感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、速やかな対応を行わなければならないこと。
(5) 施設の管理者及び医師、看護職員その他の従業者は、感染症若しくは食中毒の患者又はそれらの疑いのある者(以下「有症者等」という。)の状態に応じ、協力病院をはじめとする地域の医療機関等との連携を図ることその他の適切な措置を講じなければならないこと。
(6) 施設は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者等の状況及び各有症者等に講じた措置等を記録しなければならないこと。
ア 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤な患者が1週間内に2人以上発生した場合
イ 同一の有症者等が10人以上又は全入所者等の半数以上発生した場合
(8) 前号の規定による報告を行った施設は、その原因の究明に資するため、当該有症者等を診察する医師等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めなければならないこと。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月25日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。