○砥部町子ども・子育て支援会議条例

平成25年9月27日

条例第21号

(設置)

第1条 本町における子ども・子育て支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、同項の合議制の機関として、砥部町子ども・子育て支援会議(以下「子育て支援会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て支援会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するとともに、町が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)その他の子どもに関する法律による施策について、町長又は教育委員会の諮問に応じ調査審議する。

(組織)

第3条 子育て支援会議は、委員15人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 子どもの保護者

(3) 法第7条第1項に規定する子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(4) 関係団体の推薦を受けた者

(5) 町民

(6) その他町長が必要と認める者

2 町長は、前項第5号に規定する町民の中から委員を委嘱しようとするときは、公募を行うものとする。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て支援会議に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、子育て支援会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て支援会議は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。

2 子育て支援会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 子育て支援会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第7条 子育て支援会議の庶務は、子育て支援課において処理する。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償については、砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年砥部町条例第41号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、子育て支援会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て支援会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 砥部町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年12月21日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

砥部町子ども・子育て支援会議条例

平成25年9月27日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)