○砥部町税務証明交付及び閲覧事務取扱規程
平成25年3月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、税務証明書の交付及び公簿等の閲覧に関する事務手続について定め、第三者による虚偽の申請等を抑止するとともに、納税義務者等の個人情報の保護及び事務の適正な処理を図ることを目的とする。
(基本原則)
第2条 税務証明書の交付及び公簿等の閲覧の事務処理は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び砥部町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年砥部町条例第1号)の規定により、納税義務者等の個人情報が第三者に漏れることのないよう慎重に取り扱わなければならない。
(証明書等の種類)
第3条 この訓令により交付する税務証明書及び閲覧の対象となる公簿等は、別表第1のとおりとする。
(証明等の根拠)
第4条 税務証明書の交付は、次に定めるところにより行う。
(1) 納税証明 地方税法第20条の10、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1条の9
(2) 固定資産課税台帳に記載されている事項の証明 地方税法第382条の3
(3) 前2号以外の証明 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項
2 公簿等の閲覧は、次に定めるところにより行う。
(1) 固定資産課税台帳の閲覧 地方税法第382条の2
(2) 名寄帳の閲覧 地方税法第387条第3項
(3) 土地・家屋閲覧用台帳及び地籍図の写しの閲覧 地方自治法第2条第2項
(証明の交付年度及び交付時期)
第5条 交付する税務証明書の年度等は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町民税に係る証明書(法人町民税課税台帳登録事項証明書を除く。)及び固定資産税に係る証明書は、交付申請のあった日(以下「申請日」という。)の属する年度から申請日の5年前の日の属する年度までのものを交付することとし、交付する時期は、課税決定(被扶養者で他に収入等がないものにあっては、扶養者の課税決定)又は価格決定後とする。
(2) 法人町民税課税台帳登録事項証明書は、申請日が属する年度(課税されていない場合は、その前年度)のものを交付する。
(3) 納税証明書は、申請日の3年前の日が属する年度以降のものを交付する。ただし、継続検査用軽自動車税納税証明書は、申請日が4月1日から軽自動車税納税通知書が発せられた日の前日までの場合にあっては当該申請日の属する年度の前年度、当該発せられた日から5月30日までの場合にあっては当該申請日の属する年度又は当該年度の前年度、5月31日から翌年3月31日までの場合にあっては当該申請日の属する年度のものを交付する。
(証明書の交付申請の方法)
第6条 税務証明書の交付を受けようとする者は、別に定める申請書又は申請書に記載を要する事項を書き込んだ書面に、必要な書類を添付して申請しなければならない。ただし、継続検査用軽自動車税納税証明書については、自動車検査証の提示により申請があったものとみなす。
(1) 相続により本人(納税義務者)となった者 戸籍謄本等の提示(住民基本台帳の登録内容から確認できる場合を除く。)
(2) 借地借家人 証明をする土地又は家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有することを証する書類の提示
(3) 代理人 委任状(代理人選任届を含む。)の提示(法人の従業員の場合にあっては、当該法人の代表者印が押印されている申請書を持参した者を代理人とみなす。)
(4) 破産管財人 破産管財人である旨を裁判所が証する書類又は商業登記簿登記事項証明書の提示
(5) 清算人 商業登記簿登記事項証明書の提示
(6) 納税管理人 納税管理人に関する届出の有無
(7) 訴訟関係者 訴状、申立書及びこれらの添付書類又は不動産仮差押命令申請書(弁護士及び司法書士の場合は、職印の押印がある日本弁護士連合会所定の固定資産評価証明書交付申請書で代えることができる。)の提示
(8) 裁判所等 執行裁判所の請求の場合にあっては調査嘱託書等の書面、執行官の請求の場合にあっては現況調査命令書の書面又は裁判所からの評価命令により評価人に選任されている者である場合にあっては評価命令書の書面の提示
(9) 評価人 物件目録の記載のある評価命令書の提示
(10) 競落人 代金納付通知書等の提示
(11) 国及び地方公共団体の機関 権限の根拠となる法令に基づき、権限のある者が作成した書類及び当該機関の職員の身分を証する書類の提示
(本人確認の方法)
第8条 申請者の本人確認は、別表第3に掲げる書類のいずれか1以上の提示を求める方法で行うものとする。
2 法人等の郵送等による申請については、前項の書類の写しの送付を受け、当該書類の写しに記載された所在地を返送すべき場所に指定する方法で行うものとする。
(閲覧の取扱い)
第12条 別表第1に掲げる閲覧の対象となる公簿等の閲覧(土地・家屋課税(補充)台帳、償却資産課税台帳及び名寄帳の閲覧を除く。)は、閲覧の申請をした全ての者に対して認めるものとする。
(手数料)
第13条 税務証明書の交付又は公簿等の閲覧の申請者は、砥部町手数料条例(平成17年砥部町条例第56号)に定めるところにより、手数料を納付しなければならない。ただし、継続検査用軽自動車税納税証明書については、無料とする。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、税務証明書の交付及び閲覧事務の取扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日訓令第15号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月20日訓令第4号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月15日訓令第1号)
(施行期日等)
1 この訓令は、令達の日から施行し、改正後の砥部町事務決裁規程等の規定は、令和6年12月2日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に健康保険被保険者証の交付を受けている者は、当該健康保険被保険者証の有効期間の満了の日までの間は、改正後の砥部町事務決裁規程等の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
証明又は閲覧の別 | 証明書等の種類 | |
税務証明書 | 町民税関係証明書 | 町民税・県民税所得・課税証明書、町民税・県民税非課税証明書、法人所在証明書及び法人事業証明書 |
固定資産税関係証明書 | 評価証明書(土地・家屋)、公課証明書(土地・家屋)、記載事項証明書(土地・家屋)及び住宅用家屋証明書 | |
納税関係証明書 | 納税証明書(国民健康保険税に係るものを含む。)及び継続検査用軽自動車税納税証明書 | |
閲覧の対象となる公簿等 | 土地・家屋台帳、地籍図の写し、土地・家屋課税(補充)台帳、償却資産課税台帳及び名寄帳 |
別表第2(第7条関係)
証明書の区分 | 交付申請ができる者 |
町民税・県民税所得・課税証明書及び町民税・県民税非課税証明書 | 本人、同居の親族及び代理人 |
法人所在証明書及び法人事業証明書 | 全ての者(ただし、法人の委任状等が必要。) |
公課証明書(土地・家屋)及び記載事項証明書(土地・家屋) | (1) 本人(課税証明書(土地・家屋・償却資産)の交付請求をする場合を除き、賦課期日以後に売買等により固定資産の所有権を取得した者を含む。)、同居の親族及び代理人(法人の場合は、法人の代表者印(町外に本店のある法人にあっては町内事務所等の法人印によることができる。)が押印されている申請書を持参した者を含める。) (2) 地方税法施行令第52条の15に定める者(借地借家人(地方税法施行令第52条の14の表又は同施行令第52条の15の表に規定する土地又は家屋について、賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利(対価が支払われているものに限る。)を有する者)破産管財人、清算人等) (3) 納税管理人、裁判所等(民事執行法(昭和54年法律第4号)第18条第2項の規定により民事執行のため証明書の交付を請求する執行裁判所又は執行官)、裁判所等が選任した評価人及び担保権の実行として競売の申立ての添付資料として証明を求める者(競落人) (4) 国及び地方公共団体の機関 |
住宅用家屋証明書 | 全ての者 |
評価証明書(土地・家屋) | (1) 公課証明書(土地・家屋)の交付請求をできる者 (2) 訴訟関係者(訴訟を提起するに当たり、訴訟物の価額の算定資料として証明を求める者、借地非訟の申立手数料の額の算定手数料として証明を求める者、民事調停の申立手数料の額の算定資料として証明を求める者、強制執行の申立ての添付資料として証明を求める者又は強制管理の方法による仮差押えの執行の申立の添付資料として証明を求める者をいう。)及び弁護士 |
納税証明書(国民健康保険税に係るものを含む。) | 本人、同居の親族及び代理人 |
継続検査用軽自動車税納税証明書 | 全ての者 |
別表第3(第8条関係)
法律又はこれに基づく命令の規定により交付された顔写真のあるもの
住民基本台帳カード(顔写真付)、個人番号カード、運転免許証、旅券、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引主任者証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する検定合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、官公署・独立行政法人・特殊法人の職員の身分証明書又は学生証(顔写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書又はこれらと同等のもの |
別表第4(第8条関係)
法律又はこれに基づく命令の規定により交付されたもの及び特殊加工処理された顔写真のあるもの
住民基本台帳カード(顔写真なし)、健康保険資格確認書、精神障害者保健福祉手帳(顔写真なし)、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、顔写真のある社員証及び公の機関が発行した資格証明書又はこれらと同等のもの |
別表第5(第8条関係)
その他のもの
顔写真のない社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物、各種会員証又はこれらと同等のもの |