○砥部町手数料条例

平成17年1月1日

条例第56号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(徴収すべき事項及び金額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき 400円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付手数料 1通につき 750円

(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき 700円

(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付手数料 1通につき 350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては 1通につき 1,400円

(8) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円

(9) 身分に関する証明手数料 1通につき 300円

(10) 印鑑登録証明手数料 1通につき 300円

(11) 印鑑登録証の交付手数料 1件につき 300円

(12) 住民票の記載事項証明手数料 1通につき 300円

(13) 住民票の閲覧に関する手数料 1件につき 300円

(14) 住民票の写しに関する証明手数料 1通につき 300円

(15) 戸籍の附票の写しに関する証明手数料 1通につき 300円

(16) 公租、公課に関する証明手数料 1枚につき 300円

(17) 土地建物に関する証明手数料 1枚につき 300円

(18) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項の規定に基づく自動車臨時運行許可申請手数料 1両につき 750円

(19) 公簿、図面の写しに関する証明手数料 1枚につき 300円

(20) 公簿、図面の閲覧手数料 1件につき 300円

(21) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(22) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(23) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1頭につき 1,600円

(24) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 1頭につき 340円

(25) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可申請手数料(1個の施設又は同一の構内にある個数の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 1件につき 6,010円

(26) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲渡しの許可申請手数料 1件につき 1,200円

(27) 火薬類取締法第17条第1項の規定に基づく火薬類の譲受けの許可申請手数料

 火工品についてのもの 1件につき 2,400円

 以外で数量が25キログラム以下のもの 1件につき 3,500円

 及び以外のもの 1件につき 6,900円

(28) 火薬類取締法第25条第1項の規定に基づく煙火の消費許可申請手数料 1件につき 7,900円

(29) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条の規定に基づく登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,400円

(30) 農地等に関する証明手数料 1通につき 300円

(31) 優良宅地造成認定申請手数料 造成宅地面積が

1,000平方メートル未満のとき 86,000円

1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のとき 130,000円

3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のとき 190,000円

6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のとき 260,000円

10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のとき 390,000円

30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のとき 510,000円

60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のとき 660,000円

100,000平方メートル以上のとき 870,000円

(32) 用途地域証明手数料 1件につき 300円

(33) 優良住宅新築認定申請手数料 新築住宅の床面積の合計が

100平方メール以下のとき 6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円

10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

(34) 愛媛県屋外広告物条例(昭和39年愛媛県条例第50号)の規定による許可手数料 別表に定める額

(35) 建築に関する証明手数料 1件につき 300円

(36) 認可地縁団体の登録に関する証明手数料 1件につき 300円

(37) 住宅用家屋証明申請手数料 1件につき 1,300円

(38) その他の証明、交付等手数料 300円

(徴収の時期等)

第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事項についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者からこれを徴収する。

2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、申請事項の不明、法定の定めその他の理由により申請を受理できない場合は、手数料を還付する。

(郵便による送付)

第4条 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者から、第2条に規定する手数料のほかに郵送料を徴収する。

(免除)

第5条 次に揚げるものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの

(2) 本町の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から直接必要とするため請求があったとき。

(4) 官公署から請求があったとき。

(5) 公用で使用するとき。

(6) 規則等に定める法律の規定に該当する者から申請があったとき。

(7) 前各号に規定するもののほか、町長が特に免除する必要があると認めたもの

2 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬の使用者証を有する者からの請求に対しては、第2条第19号から第22号までに定める手数料を免除する。

(過料)

第6条 詐欺その他の不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の砥部町手数料条例(平成12年砥部町条例第15号)又は広田村手数料条例(平成12年広田村条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなし、その手数料については、なお合併前の条例の例による。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年3月23日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月22日条例第30号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第15号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第9号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月24日条例第28号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、第1条の規定は、番号法の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

(令和2年6月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月24日条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月16日条例第22号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年2月13日条例第2号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

単位

手数料

1 はり紙

100枚

240円

2 はり札

1枚

50円

3 立看板

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

4 建物その他の工作物等の壁面を利用する広告物等

(1) 塗装

ア 表示面積が5平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

240円

ウ 表示面積が10平方メートル以上のもの

1個

600円

(2) 塗装以外のもの

ア 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

イ 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

ウ 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

エ 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

オ 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

カ 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

5 建物の屋上を利用する広告物等

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

6 建物その他の工作物等の壁面から突き出した広告物等

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

7 野立広告物

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

120円

(2) 表示面積が1平方メートル以上5平方メートル未満のもの

1個

300円

(3) 表示面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

600円

(4) 表示面積が10平方メートル以上20平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(5) 表示面積が20平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(6) 表示面積が30平方メートル以上のもの

1個

3,600円

8 電柱等を利用する広告物等

(1) 電柱等に巻き付けて取り付ける広告物等

1枚

120円

(2) 電柱等に突き出して取り付ける広告物等

1個

240円

9 停留所標識を利用する広告物等

1個

120円

10 消火栓標識を利用する広告物等

1個

240円

11 広告幕

1枚

480円

12 旗及びのぼり

(1) 表示面積が1平方メートル未満のもの

1個

70円

(2) 表示面積が1平方メートル以上のもの

1個

120円

13 アドバルーン

1個

480円

14 広告アーチ

(1) 設置期間が1箇月未満のもの

1基

1,800円

(2) 設置期間が1箇月以上のもの

1基

3,600円

15 照明装置を使用する広告物等

(1) 表示面積が3平方メートル未満のもの

1個

1,200円

(2) 表示面積が3平方メートル以上10平方メートル未満のもの

1個

2,400円

(3) 表示面積が10平方メートル以上30平方メートル未満のもの

1個

4,800円

(4) 表示面積が30平方メートル以上50平方メートル未満のもの

1個

7,100円

(5) 表示面積が50平方メートル以上のもの

1個

9,500円

備考

1 はり紙の100枚未満は、100枚として計算する。

2 照明装置を使用する広告物等にあっては、この表15の項の規定を適用し、その他の項の規定は、適用しないものとする。

砥部町手数料条例

平成17年1月1日 条例第56号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年1月1日 条例第56号
平成19年3月23日 条例第8号
平成19年6月22日 条例第30号
平成20年3月25日 条例第15号
平成21年3月19日 条例第8号
平成27年3月24日 条例第9号
平成27年9月24日 条例第28号
令和2年6月24日 条例第17号
令和3年6月24日 条例第15号
令和3年12月16日 条例第22号
令和6年2月13日 条例第2号