○砥部町予防接種健康被害調査委員会規則
平成25年3月29日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、砥部町執行機関の附属機関設置条例(平成23年砥部町条例第4号)第4条の規定に基づき、砥部町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について医学的見地から調査、研究等を行うものとする。
(1) 予防接種に関連して発生した事故の原因及び事後措置並びにその対策の調査、研究
(2) 当該事例の疾病の状況及び診療内容に関する資料収集
(3) 必要と考えられる特殊検査又は剖検の実施についての助言
(4) その他必要と認める事項
(対象予防接種)
第3条 委員会の対象とする「予防接種」は、次に掲げるものをいう。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種
(2) 町が行政措置として実施する予防接種
(構成)
第4条 委員会は、6人以内で構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町職員
(2) 中予保健所職員
(3) 伊予医師会会員
(4) その他、町長が必要と認める者
(役員)
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を処理する。
3 委員長に事故あるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、委嘱の日から当該健康被害に関する審議が終了するまでとする。
(会議)
第7条 委員会の会議は、必要に応じ町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の会議は、委員長が議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第8条 委員長は、会議の運営上必要と認めるときは、関係者を会議に出席させ説明又は意見を聴き、又は必要と認める資料の提出を求めることができる。
(報告)
第9条 委員長は、審議の結果を別記様式により速やかに町長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、保険健康課において処理する。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月2日規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。