○砥部町営駐車場条例施行規則

平成25年3月4日

規則第2号

砥部町営駐車場条例施行規則(平成17年砥部町規則第105号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、砥部町営駐車場条例(平成17年砥部町条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 砥部町営駐車場(以下「駐車場」という。)の利用を希望する者は、砥部町営駐車場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可)

第3条 町長は、駐車場の利用を許可する場合は、砥部町営駐車場利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

2 駐車場の利用許可は、暦月単位で許可する。ただし、特別に町長が認めた場合は、この限りでない。

3 駐車場の利用許可は、利用開始日が属する年度の3月31日を超えてすることができない。

(利用者の募集)

第4条 駐車場の利用者の募集は、広報紙、ホームページ等で公募するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用許可期間の満了する者が引き続き同一場所の利用を希望する場合は、当該場所について募集しないことができる。

3 第1項の募集において応募台数が募集台数を上回った場合は、公平な方法により利用者を決定するものとする。

(利用自動車の変更届)

第5条 駐車場の利用を許可された者(以下「利用者」という。)は、利用を許可された自動車を変更した場合は、直ちに砥部町営駐車場利用自動車変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利用中止)

第6条 利用者は、利用許可期間中において利用許可を受けた駐車場の利用を中止する場合は、砥部町営駐車場利用中止届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第7条 利用者は、利用許可期間に係る条例第3条に規定する駐車場使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長に申し出て、分割して定期に当期分を前納することができる。

2 第3条第2項ただし書の規定により特別に町長が認めた場合において使用料を月額で徴収することが著しく不適当な場合は、日割りにより計算した額を徴収することができる。

(使用料の還付)

第8条 条例第4条ただし書の規定により使用料の全部又は一部を還付することができる場合は、次の場合とする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由によって駐車場を利用できない場合

(2) 前条第1項本文の規定により使用料を前納している場合であって、利用許可期間の途中において1月以上の期間を残して利用を中止した場合

2 前項の規定による還付は、暦月単位で月割還付とする。ただし、町長が特別に認めた場合は、日割還付とすることができる。

(使用料の還付決定)

第9条 町長は、前条の規定により使用料の還付を決定したときは、砥部町営駐車場使用料還付決定通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(使用料の還付請求)

第10条 前条の規定により使用料の還付決定を受けた者が使用料の還付請求をする場合は、砥部町営駐車場使用料還付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、駐車場の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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砥部町営駐車場条例施行規則

平成25年3月4日 規則第2号

(平成25年3月4日施行)